出水市農業経営基盤強化促進基本構想を変更しました

更新日:2024年2月20日

 令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の改正に伴い、鹿児島県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が変更され、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更しました。

基本構想とは

 基本構想とは、農業経営基盤強化促進法第6条に基づき、本市の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。

主な変更点

 県の基本方針の変更等にあわせて、次のとおりの変更を行います。
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
 →農業を担う者の確保及び育成の考え方、就農等希望者の受入体制の確保、市内の関係機関との役割分担・連携の考え方、市町村が主体的に行う就農等促進のための取組、就農等希望者の受入れから定着に向けたサポートの考え方・取組について追加
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する基本的な事項
 →6 第18条第1項の協議の場の設置の方法、第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他第4条第3号第1号に掲げる事業に関する事項において、地域計画推進事業を促進するため、地域計画の協議の場の設置や地域計画の区域基準、地域計画の策定の進め方、地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方等について追加

基本構想の内容

 基本構想は、以下の事項が明記されています。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する基本的な事項

お問い合わせ先

農政畜産課

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4123

FAX:0996-63-4131

メール:nousei_c@city.izumi.kagoshima.jp

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