国民年金の任意加入制度

更新日:2023年4月1日

国民年金の任意加入制度

国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる『任意加入制度』があります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部リンク)

 ※ご注意ください
・加入は申し出た月からとなり、さかのぼって加入することはできません。
・厚生年金保険や、共済組合に加入中の方は任意加入できません。
・免除申請はできません。
・老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。
・保険料の納付方法は口座振替が原則となります。(海外在住による任意加入の場合は除きます)
・海外在住による任意加入については、加入手続きや保険料の納付などは、日本国内に居住している協力者(親族など)
 が本人に代わってすることができますが、日本国内に協力者がいないときは、年金事務所へ手続きを依頼してください。

任意加入に必要なもの

  1. 申請者本人の確認書類(顔写真入りの公的機関の証明書であれば(マイナンバーカード、運転免許証など)1点確認、顔写真入りでなければ(保険証など)2点確認となります)
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)
  3. 離職を証明するもの(厚生年金保険・健康保険資格喪失連絡票、離職票など)
  4. 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  5. 戸籍謄本(任意加入する方で、65歳以上70歳未満の場合必要)
  6. 代理のときは、委任状と窓口に来る方の本人確認できる身分証明書

海外に移住している日本人の手続きについて

海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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