令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(1世帯10万円)のご案内

更新日:2024年1月29日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい生活者の負担軽減を図るため、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、特別給付金を給付します。

支給金額

1世帯当たり 10万円

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、出水市に住所登録があり、令和5年度住民税の所得割が課税されている者を含まず、均等割のみ課税されている者を1人以上含む世帯

ただし、以下の世帯は支給対象外です。
1 世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
2 世帯の中に租税条約により非課税となっている者を含む世帯
3 すでに他の自治体から同様の給付金の給付を受けている世帯

支給手続き

1 支給要件確認書が届いた世帯の支給手続き

対象となる世帯には支給要件確認書を発送しました。届いた文書を確認し、支給要件確認書(緑色の用紙)に必要事項を記入の上、期限までに同封の返信用封筒で御提出ください。

2 申請が必要な世帯の支給手続き

令和5年に出水市に転入したため令和5年度の課税状況を把握できない世帯や、修正申告などで要件を満たすこととなった世帯は申請が必要です。
また、基準日以前に離婚をしたことで、支給対象世帯となるが通知が届かない場合は、世帯外扶養があるとして支給対象外と判定されている場合がありますので、福祉課までお問い合わせください。

なお、転入して来られた方については、前住地への所得照会の結果、対象となる場合は後日通知を送付します。

詳しくは出水市役所福祉課(電話:0996-63-4085)にお問い合わせください。

差押禁止

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第3条の規定により、物価高騰対策給付金として低所得世帯へ支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。

詐欺被害にご注意ください

出水市や鹿児島県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることはありません。

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

自宅や職場などに市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、詐欺を疑い、出水市消費生活センター(188または63-6203)、出水警察署(62-0110)、または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉課 

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4085

FAX:0996-63-4122

メール:fukushi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください
ページの先頭へ