令和6・7年度後期高齢者医療保険料

更新日:2024年4月1日

保険料の算定方法

 後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課します。
 1 保険料は、個人単位で計算され、被保険者個人が納付義務者となります。
 2 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。
 3 保険料の賦課限度額は、年額80万円です。
 4 鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページでは、保険料の簡易計算ができます。


 詳しくは、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
      (下線部をクリックするとホームページに移動します)

鹿児島県の令和6・7年度の均等割額と所得割率

均等割額 59,900円
所得割率 11.72%(※1)

保険料の計算式

保険料計算

※1 令和6年度のみ、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、所得割率が10.82%になります。
※2 令和6年度のみ、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、賦課限度額が73万円になります。

(※) 基礎控除額は、合計所得金額によって異なります。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除額の適用なし

保険料の軽減措置

1 所得の低い世帯の方に対する軽減措置

 所得の低い世帯の方に対しては、被保険者の属する世帯(世帯主+被保険者)の総所得金額等に応じて均等割額が軽減されます。

世帯内の世帯主及び被保険者の
軽減対象所得金額(※1)の合計額
軽減割合 軽減後の額
43万円(※2)以下 7割 17,900円
43万円(※2)+29.5万円×被保険者数の額以下 5割 29,900円
43万円(※2)+54.5万円×被保険者数の額以下 2割 47,900円


(※1)軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
(※2)被保険者のうち、給与所得者等が2人以上いる場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1人)】が適用されます。また、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

2 被用者保険の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方(※1)は、これまで保険料の負担はなかったため、急激な負担増とならないよう保険料が軽減されます。(※2)

◇軽減対象者  後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方

◇軽減される期間  後期高齢者医療の資格取得後、2年を経過する月までの間


軽減の内容

均等割額 29,900円(5割軽減)
所得割額 負担なし(0円)
(※1) 被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の扶養家族のことです。(被用者保険に国保や国保組合は含まれません。)
(※2) ただし、上記の「1 所得の低い世帯の方に対する軽減措置」の7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。

保険料の納め方

 毎回の年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」があります。
 

特別徴収(年金からの天引き)

 老齢・退職・障害・遺族年金の年間受給額が18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の方は、原則として「特別徴収」の対象となり、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。

仮徴収 特別徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます。                             
(原則、2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。)
前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。           
過払いになっていた場合は還付されます。

普通徴収

 老齢・退職・障害・遺族年金の年間受給額が18万円未満の方、年度途中で新たに後期高齢者医療保険に加入された方や出水市外から転入された方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納付していただきます。

保険料を滞納したとき

 特別な理由がなく保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期限の短い保険証が交付されます。
 また、滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されることもあります。
 資格証明書で病院にかかるときは、医療費をいったん全額負担していただくことになります。
 特別な理由により納付が困難な場合、滞納のままにせず、お早めに担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ先

◯制度に関すること
市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp
◯保険料等に関すること
税務課 課税係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031 FAX:0996-63-1650 メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp
〇納税に関すること
税務課 収納管理係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4028

鹿児島県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格・保険料班
鹿児島市鴨池新町7番4号 鹿児島県市町村自治会館2階
電話:099-206-1329 FAX:099-206-1395

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