⑶別住所の児童を養育している世帯
更新日:2024年1月18日
別住所の児童を養育している世帯の手続き
住民税非課税世帯の給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給済みの世帯で、かつ、令和5年12月1日時点で別住所の児童を養育している世帯主は別途申請が必要です。
案内は届きませんので、こども課にご連絡ください。
※進学等のために寮などに住んでいるなど、児童のみの世帯の場合に限る。
申請方法
出水市役所こども課8番窓口で申請をお願いします。
申請には以下の書類が必要です。
1 申請書
2 マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認ができる顔写真付きの書類
写真がないものは、2種類必要です。(保険証、マイナンバー通知カード等)
3 申請者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
4 児童の住民票(①本籍地の記載があるもの②世帯全員分)
よくあるお問合せ
差押禁止
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第3条の規定により、物価高騰対策給付金として低所得世帯へ支給する給付金については、差押禁止等及び非課税の対象となります。
詐欺被害にご注意ください
出水市や鹿児島県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることはありません。
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
自宅や職場などに市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、詐欺を疑い、出水市消費生活センター(188または63-6203)、出水警察署(62-0110)、または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
その他
※市からの連絡を携帯のショートメッセージに送ることもあります。
+81-996-63-4047または0996-63-4047からメッセージが届きます。
お問い合わせ先
- こども課 こども福祉係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047
FAX:0996-62-7767