パートナーシップ宣誓制度
更新日:2024年1月25日
出水市パートナーシップ宣誓制度が始まります(令和6年2月1日~)
「パートナーシップ」とは・・・
一方または双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した関係をいいます。
出水市では、「一人ひとりの人権が尊重される社会の実現」を目指しています。 そこで、本市では、市民における性の多様性及び人権尊重の理解を深めるとともに、性的少数者カップルの思いを受け止める仕組みとして、「出水市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
本制度は、性的少数者カップルの関係を法的に保障するものではありませんので、法律上の効果はありません。しかし、二人がお互いを共に支えあいながら生きていく人生のパートナーであることを出水市が認め、性的少数者の方々の自分らしい生き方を応援する制度です。
この制度の導入により、性的少数者に対する市民の理解が浸透し、一人ひとりの生き方、考え方の多様性が尊重され、誰もが生きやすい、それぞれの個性と能力を発揮できる社会が実現できるよう期待しています。
〇 宣誓をすることができる方 制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 双方が民法第4条に規定する成年に達していること
2 出水市民であること又は転入を予定していること
3 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
4 宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
5 双方が、近親者(民法第734条から第736条までに規定する婚姻できない続柄)でないこと(ただし、パートナーシップに基づく養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合は除く。)
〇 宣誓手続きの流れについて
1 宣誓手続き日時の事前予約
宣誓を御希望の方は、事前に電話、FAX又はメールで予約をお願いします。※郵送等での宣誓は、受付けできません。
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2 パートナーシップ宣誓
・宣誓を予約した日時に、必要書類を御持参のうえ、市民生活課(市役所1階)にお越しください。
・御持参いただいた書類の確認、宣誓者の要件及び本人確認を行います。
・職員の面前で宣誓書及び確認書に自署していただきます。
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3 宣誓書受領証等の交付
宣誓の要件を備えていると認められる場合、受領証等を交付いたします。(宣誓当日の交付を御希望の場合、お時間をいただく必要があります。)
○ 利用を想定している行政サービスについて
宣誓受領証をお持ちの方については、次のようなケースで手続きがスムーズに進められるようになります。なお、利用できるサービスは、今後も順次拡充する予定です。
1 市営住宅における同居
2 出水総合医療センターにおける診療内容の説明などへの同席、各種検査、治療及び手術の同意、診療情報開示請求など
お問い合わせ先
- 市民生活課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126