森林環境税(国税)について

更新日:2023年11月1日

令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税(※)として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。

※森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

令和6年度からの市県民税均等割及び森林環境税について

東日本大震災復興基本法に基づき、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの市県民税均等割には年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算され、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度から
個人住民税
均等割
市民税 3,500円 3,000円
県民税(※) 2,000円 1,500円
国税 森林環境税 1,000円
合計 5,500円 5,500円
※県民税には、みんなの森づくり県民税500円が含まれています。

お問い合わせ先

税務課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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