森林環境税(国税)について
更新日:2023年11月1日
令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税(※)として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。
※森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度からの市県民税均等割及び森林環境税について
東日本大震災復興基本法に基づき、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの市県民税均等割には年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算され、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
個人住民税 均等割 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(※) | 2,000円 | 1,500円 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
お問い合わせ先
- 税務課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650