空き地等に繁茂する雑草等について

更新日:2023年4月1日

越境した竹木の枝の切取りについて

令和5年4月から越境した竹木の枝の切取りに関するルールが変わりました。

 隣地から越境した竹木の枝の切取りに関する相談や苦情が従来から市に寄せられています。
 令和5年4月1日から、改正民法(民法233条)が施行され、越境した竹木の枝の切取りに関するルールが変わりました。
 
 これは、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取りできるとするものです。
 ⑴ 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 ⑵ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
 ⑶ 急迫の事情があるとき

 なお、民法は個人間の権利義務に関するルールを定めるものであり、個人間のトラブルに関して市は責任を負いかねますので、新しいルールに沿った枝の切取りは自己責任で実施するようお願いします。
 

空き地等に繁茂する雑草等について

 空き地等の雑草等が繁茂して、害虫の発注や火災、犯罪の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者が除草や枝の剪定を行い適切に管理して、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。

雑草等でお困りの場合の連絡先

  担当部署 連絡先
所有者のわからない空き地等 生活環境課 63-4042
農地 農業委員会事務局 63-4102
農道 農林水産整備課 63-4133
道路 道路河川課 63-4067
公園 建設政策課 63-4137
空き家 建築住宅課 63-4066

空き地の雑草等について

 空き地の雑草や樹木、竹などは、その土地の所有者(管理者)に責任が生じます。そのため原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。
 その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草等に関する問題が発生した場合は、当事者間で解決することが基本となります。
 まずは、その土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え、話し合っていただくことになりますが自治会や地域で問題を共有して話し合いをするのも一つの手段です。
 なお、樹木の越境に関しましては、民法で当事者同士で解決すべき問題として定められているため、市では介入できません。

所有者のわからない空き地の雑草等

 市では、空き地等において、雑草の繁茂や枯葉の堆積により、火災や犯罪などの発生原因になると認められるときは、当該空き地の所有者の調査を行い、所有者に対して文書等で適切な管理をお願いしています。
 市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数(7日~14日程度)を要する場合や、土地の管理権限は所有者が有していることから市が管理することはできません。
 このため所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。また、相続放棄地などの管理者が決まっていない場合も同様です。
 土地の所有者が分かっている場合は、直接、お困りの内容を伝えて話し合うことが早期の対応や解決の一助になります。土地の所有者は、法務局で調べることができます。

 市では所有者の情報をお伝えすることはできません。
 所有者が外部の業者に草刈りを依頼する場合、繁忙期には1か月から2か月を要することがあります。

土地の所有者の方へ

 草木を刈ったまま放置していると、風で飛散したり、火災の原因になりますので、適切に処理してください。
 除草剤の散布は、周辺の田畑の作物の生育が悪くなったり、体調が悪くなるなど周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。周囲に注意を払って、適切な方法で使用してください。
 ご自身で空き地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を築くことで問題にならないこともあります。(空き地を花壇や畑、駐車場に利用してもらうことによって草刈りを行ってもらうなど)

 草刈りは有料になりますが、市ではシルバー人材センターを紹介しています。

お問い合わせ先

生活環境課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4042

FAX:0996-62-8126

メール:kankyou_c@city.izumi.kagoshima.jp

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