特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2023年6月29日
特定小型原動機付自転車の取扱いについて
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されます。
16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率(年額)
2,000円
対象となる車両
電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20㎞/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
新規登録方法
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2 販売証明書または譲渡証明書
3 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料
(最高速度・定格出力・長さ・幅)
※ 販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
4 本人確認書類
変更登録方法
すでに原付50㏄として登録をしている方で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている場合は変更登録をすることができます。
※ 変更登録された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料
(最高速度・定格出力・長さ・幅)
※ 販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
3 原付50㏄のナンバープレート
4 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
5 本人確認書類
特定小型原動機付自転車パンフレット
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650