野外焼却(野焼き)について
更新日:2023年6月1日
野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
ただし、次の方法による場合は例外として扱われています。
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却
○ 海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
○ 災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却
○ 火災予防訓練時の模擬火災等の焼却
○ 道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却
3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 鬼火焚きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
○ 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却
○ 林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却
5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
○ 一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
○ 風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど
野外焼却(野焼き)の例外行為に対する留意事項
○ やむを得ず焼却される場合は、火災に十分留意して消火をするまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情がでないように努めてください。
○ 剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のごみ収集で取り扱えますので、焼却することなく、ごみステーションに出してください。
(剪定枝・竹類は、1本の直径が10㎝以内で、幅40㎝、80㎝以内に束ねて、燃やせる粗大ごみの日に出してください。)
次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もあります。
○ 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合
○ 頻繁に焼却をしている場合
○ 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えていただきますようお願いします。
お問い合わせ先
- 生活環境課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4042
FAX:0996-62-8126