一部負担金(医療費の自己負担額)の減免・徴収猶予

更新日:2023年4月1日

一部負担金の減免・徴収猶予制度

 災害や失業などの特別な事由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いにお困りのとき、
医療機関の窓口での自己負担額が軽減される制度です。
 減免・徴収猶予を受けようとされる方は、申請が必要となります。

対象となる要件

 世帯主または世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の⑴、⑵に該当する場合に減免・徴収猶予の対象となります。

⑴ 災害(震災、風水害、火災など)により死亡もしくは心身障がい者となった場合、または、資産に重大な損害を受けた場合
 
⑵ 事業または業務の休廃止、倒産・解雇等による失業、干ばつ等による農作物の不作などにより、収入が著しく減少した場合(定年退職、自己都合等による退職は除きます)

減免の内容・申請に必要なもの

⑴ 災害による場合
① 世帯主または世帯の生計を主として維持している国民健康保険の被保険者が、
   死亡または心身障がい者となった場合

世帯主または主たる生計維持者の状態 減免の程度 申請に必要なもの
死亡                                       免除     ・預貯金を確認できるもの
・死亡の事実の分かるもの
心身障がい者  10分の9  ・預貯金を確認できるもの
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳

② 資産に重大な損害を受けた場合
   世帯主等が所有し居住している住宅、または、生活用の家財の損害の割合に応じて、
     世帯主等の前年中の合計所得金額に基づき、次のとおり減免を行います。
損害の割合 前年中の合計所得 減免の程度 申請に必要なもの
2分の1以上 500万円以下                                免除    ・預貯金を確認できるもの    
・損害の程度が分かるもの
・保険の証書、支払明細等
500万円を超え750万円以下 2分の1を減額
750万円を超え1,000万円以下 4分の1を減額
1,000万円超 徴収猶予
10分の3以上
10分の5未満
500万円以下 2分の1を減額
500万円を超え750万円以下 4分の1を減額
750万円を超え1,000万円以下 8分の1を減額

⑵ 失業、農作物の不作により著しく収入が減少した場合
 世帯の実収入月額が、前年同月と比較して3割以上減少し、かつ、生活保護基準額に1.25を乗じて得られる額未満となる場合、次のとおり減免を行います。

 

世帯の実収入月額 減免の程度 申請に必要なもの
生活保護基準額×1.05未満 免除
(共通)
・預貯金を確認できるもの
・事業の休廃止、失業を証明するもの
・収入が減少したことを確認できるもの
(給与所得者)
・給与明細書、給与支払証明書等
(営業所得者)
・収支内訳書、帳簿、必要経費領収書等
(就労を伴わないもの)
・年金改定通知書、手当証書等
生活保護基準額×1.05~1.15未満 10分の7を減額
生活保護基準額×1.15~ 10分の4を減額
  ※ 申請に必要なものは例示です。世帯の状況等により、例示している書類以外のものをご提出いただくことがあります。

減免される期間

申請のあった日の属する月の初日から3ヶ月以内

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係 
電話 0996-63-4041
FAX 0996-62-8126

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