介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について
更新日:2022年8月1日
令和4年度の報酬改定で令和4年10月以降介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
出水市から指定地域密着型サービス・総合事業の指定を受けている事業所で、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合、以下の介護保険最新情報Vol.1082で加算取得要件等を確認のうえ、次のとおり必要書類を提出してください。
提出書類
1 地域密着型サービス事業所
(2)に関して、該当するサービス部分のみの提出で構いません。
2 介護予防・日常生活支援総合事業
(2)に関して、該当するサービス部分のみの提出で構いません。
3 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
3の計画書は、1・2の事業所ともに提出してください。
※鹿児島県にも提出している事業所は同じものをご提出ください。
【様式について】
様式2-1 計画書(総括票)
賃金改善計画の具体的内容を入力します。
※計画書の記載内容を証明する資料は、各事業所において適切に保管してください。指定権者から求めがあった場合や修正や再提出の求めがあった場合には速やかに提出してください。
※令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために計画書を提出する場合は、介護職員等ベースアップ等支援加算に関する部分のみ記入してください。
様式2-2 個表(処遇)
介護職員処遇改善加算について事業所ごとの詳細を記入します。
※令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために計画書を提出する場合は、今回は提出する必要はありません。
様式2-3 個表(特定)
介護職員等特定処遇改善加算について事業所ごとの詳細を記入します。
※令和4年10月以降に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために計画書を提出する場合は、今回は提出する必要はありません。
様式2-4 個表(ベースアップ)
介護職員等ベースアップ等支援加算について事業所ごとの詳細を記入します。
【留意事項】
Excel様式の基本情報入力シート→様式2-2・様式2-3・様式2-4→様式2-1の順に入力してください。
4 介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
【様式について】
様式3-1
計画書の基準額や賃金改善を実施したグループ等を入力します。様式3-2、様式3-3に事業所ごとの加算総額や賃金総額、常勤換算職員数等を入力後、賃金改善所要額が加算の総額を上回っていること、平均賃金改善額が配分比率の要件を満たしていること等を確認します。
様式3-2
3の計画書の様式2-2または様式2-3で届け出た事業所について、事業所ごとの加算総額や賃金総額、常勤換算職員数等を入力します。
様式3-3
3の計画書の様式2-4で届け出た事業所について、事業所ごとの加算総額や賃金総額等を入力します。
【留意事項】
Excel様式の基本情報入力シート→様式3-2→様式3-3→様式3-1の順に入力してください。
5 特別な事情に係る届出書
※事業の継続や職員の賃金事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分は除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に提出してください。
※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行うときに再度提出してください。
提出期限
加算を取得する月の前々月
令和4年10月から加算を取得する場合 令和4年8月31日(水)※必着
年度途中から加算を取得する場合 加算取得開始月の前々月の末日
※加算の内容確認で必要書類不足や加算要件を満たさない場合は、介護報酬の返還が生じる場合があります。
提出先
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する事業所や施設を所管する各指定権者
※地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自))に係る書類の提出先は出水市です。
※県指定及び市町村指定両方の事業所・施設の分を取りまとめて届け出る場合は、県にも市町村にも届出が必要です。
※事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出が必要です。
提出方法
出水市役所いきいき長寿課介護保険係(1F10番窓口)へ持参いただくか、メールか郵送により提出してください。
※郵送の場合は、封筒に「介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出書在中」と記載してください。
変更届
介護サービス事業所等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合(次の(1)~(6)のいずれかに該当する場合)には、次に定める事項を記載した変更に係る届出書を届け出てください。
また、(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合及び(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間に変更がある場合に限る。)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際にそれぞれに定める事項を記載した変更届出書を併せて提出してください。
変更届の様式は以下のとおりです。
(1)会社法(平成17年法律86号)の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 別紙様式2-1
(2)複数の介護サービス事業所等において一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定・廃止等の事由による。)があった場合
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書
処遇改善加算:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 別紙様式2-1の2(1)及び(2)と別紙様式2-2
特定処遇改善加算:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書別紙様式2-1の2(1)及び(3)と別紙様式2-3
ベースアップ等支援加算:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 別紙様式2-1の2(1)及び(4)と別紙様式2-4
(3) キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 別紙様式2-1の2(1)及び(2)、3と別紙様式2-2
(4) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 別紙様式2-1の2(1)及び(2)と別紙様式2-2
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様に変更の届出を行ってください。
(5) 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(当該改正の概要を記載)
(6) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間に変更がある場合に限る。)
【提出書類】
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算変更届出書(キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載)
その他留意事項
(1) 加算の取得要件の周知や確認等について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善や職場環境改善の内容等について介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を用いて職員に周知するとともに就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
(2) 加算の停止について
都道府県知事等は、処遇改善加算等を算定する介護サービス事業者等が次の①・②に当てはまる場合には、既に支給された処遇改善加算等の一部もしくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等の取得を取り消すことができる。
①処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら「特別な事情に係る届出書」の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
②虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
お問い合わせ先
- いきいき長寿課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4046
FAX:0996-62-7767