家電リサイクル法対象品目の処分について
更新日:2022年8月2日
家電リサイクル法対象品目の処分について
・テレビ(ブラウン管・プラズマ・液晶)
・冷蔵庫/冷凍庫
・洗濯機/衣類乾燥機
・エアコン
上記品目は、家電リサイクル法の対象品目となっており、市の収集には出せません。
以下を参考に適切な処分をお願いします。
【外部リンク】一般財団法人家電製品協会
【外部リンク】「3秒でえらべる家電の捨て方」|一般財団法人家電製品協会
1 自分で指定引取場所へ持っていく場合
① 郵便局に行き、処分予定の製品に対応したリサイクル料金を支払い、リサイクル券を準備する。
② 処分する製品と家電リサイクル券を指定取引場所に持ち込む。
③ 指定取引場所で、処分する製品を引き渡し、家電リサイクル券の控えを受け取る。(正しくリサイクルされた証明になります。)
※ リサイクル料金の支払いが必要です。
※ 出水市内に指定引取場所はありません。
【外部リンク】「使わなくなった製品をご自分で指定引取場所へ持っていく場合」|一般財団法人家電製品協会
【外部リンク】「指定引取場所案内 TOP」|一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター
2 引取り(収集・運搬)を依頼する場合
①-A 買替えの場合・処分する製品の購入店が分かる場合
製品を買い替える店舗又は、製品の購入店に依頼する。
※ 買替店、購入店には引取りの法的義務があります。
①-B 処分だけしたい場合で購入店が不明な場合
出水市家電リサイクル協力店又は家電量販店等に依頼する
出水市家電リサイクル協力店一覧
② 製品を依頼した業者に引き渡し、料金を支払い、リサイクル券の控えを受け取る。(正しくリサイクルされた証明になります。)
※ リサイクル料金と収集・運搬料金の支払いが必要です。
※ 自宅への回収を依頼する際は、その他の費用(訪問回収費等)の支払いが必要になる場合があります。
3 料金・費用等について
① リサイクル料金
メーカー・製品ごとに異なりますので、製品の型番などをもとに確認してください。
【外部リンク】「再商品化料金(家電リサイクル料金)」|一般財団法人家電製品協会
② 収集・運搬料
業者により異なる場合がありますので、依頼する業者に御確認ください。
製品を店舗に持ち込んでもかかります。(※自分で指定引取場所に搬入する場合は必要ありません。)
③ その他の費用
自宅まで回収を依頼する際などは別途回収費用等が掛かる場合がありますので、依頼する業者に御確認ください。
お問い合わせ先
- 生活環境課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4042
FAX:0996-62-8126