既存住宅に改修を施した場合の固定資産税の軽減
更新日:2022年5月30日
既存住宅に改修を施した場合の軽減
軽減の種類
既存住宅に以下の一定の改修を施した場合に固定資産税が減額される制度があります。1.既存住宅に耐震改修を施した場合
2.既存住宅にバリアフリー改修を施した場合
3.既存住宅の省エネ改修を施した場合
1.既存住宅に耐震改修を施した場合
既存住宅で以下の要件を充たし現行の耐震基準に適合した工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額される制度があります。(一戸あたり、120㎡まで)適用の要件
(1) 昭和57年1月1日までに建てた住宅であること(2) 令和6年3月31日までの間に改修工事が完了していること
(3) 現行の耐震基準に適合した改修がなされていること
(4) 当該耐震改修工事に要した費用が50万円を超えていること
(5) 居住部分が2分の1以上であること
減額される期間と額
住宅の分類 | 減額期間 | 減額 |
通常の住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 2分の1 |
認定長期優良住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 3分の2 |
必要な手続き
工事終了3カ月以内に以下の必要書類を添付して市町村への申告が必要となります。(1) 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
(地方公共団体や建築士、指定確認検査機関、
登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する耐震基準適合書等)
(2) 耐震改修工事に要した費用が分かるもの(領収書等)
(3) 工事内容が分かる工事明細書等
(4) 認定長期優良物件となった場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
2.既存住宅にバリアフリー改修を施した場合
既存住宅で以下の要件を満たしバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額されるという制度があります。(一戸あたり、100㎡まで)(注)新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません
(注)賃貸住宅には適用されません
適用の要件
(1) 新築された日から10年以上経過した住宅であること(2) 令和6年3月31日までの間に工事が完了していること
(3) 改修後の床面積が50㎡以上280㎡未満であること
(4) 改修工事の費用が、国又は自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除いて50万円以上であること
(5) 以下に該当する者のいずれかが居住していること
・65歳以上の者
・要介護認定を受けている者
・要支援認定を受けている者
・障がい者である者
(6) 以下に該当するような一定のバリアフリー改修工事のいずれかが行われていること
・通路又は出入口の拡張工事
・階段の勾配を緩和する工事
・浴室を改良する一定の工事
・トイレを改良する一定の工事
・便所・浴室・脱衣室等床の段差を解消する工事
・出入口の戸を改良する一定の工事
・便所・浴室・脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される期間と額
住宅の分類 | 減額期間 | 減額 |
通常の住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 3分の1 |
必要な手続き
工事終了3カ月以内に以下の必要書類を添付して市町村への申告が必要となります。(1) 居住者用件に該当する者が申告の日に居住していることが分かる書類
(住民票、介護保険の被保険証、障がい者手帳等)の写し
(2) 納税義務者の住民票の写し
(3) バリアフリー改修に要した費用が分かるもの(領収証等)
(4) バリアフリー改修工事が行われたことが分かるもの
(改修工事前後の写真、家屋平面図、工事明細書、増改築証明書等)
(5) 住宅改修のための補助金の交付や居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける方は、
その金額が分かるもの(補助金交付決定通知書等)の写し
3.既存住宅の省エネ改修を施した場合
既存住宅で以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額されるという制度があります。(一戸あたり、120㎡まで)(注)新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されません
(注)賃貸住宅には適用されません
適用の要件
(1) 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること(2) 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了していること
(3) 改修後の床面積が50㎡以上280㎡未満であること
(4) 居住部分が2分の1以上であること
(5) 改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの
(6) 次のアからエのうち、アを含む工事を行うこと
ア.窓の断熱改修工事
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
(7) アからエまでの改修工事の費用が、国又は自治体からの補助金等を除いて60万円以上であること又は、断熱改修工事に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システム設置に係る工事費と合わせて60万円以上であること
減額される期間と額
住宅の分類 | 減額期間 | 減額 |
通常の住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 3分の1 |
認定長期優良住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 3分の2 |
必要な手続き
工事終了3カ月以内に以下の必要書類を添付して市町村への申告が必要となります。(1) 減額の要件に適合する改修工事が行われたことが分かる書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行する証明書)
(2) 納税義務者の住民票の写し(賃貸住宅でないことを確認するため)
(3) 省エネ改修工事に要した費用が分かるもの(領収書等)
(4) 省エネ改修工事が行われたことが分かるもの(改修工事前後の写真、家屋平面図、工事明細書等)
(5) 認定長期優良物件となった場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
(6) 住宅改修のための補助金の交付や居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける方は、その金額が分かるもの(補助金交付決定通知書等)の写し
お問い合わせ先
- 税務課 固定資産税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4032
FAX:0996-63-1650