マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年3月14日
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!
マイナポータルで事前にお手続きすると、マイナンバーカードを健康保険証として下のステッカーやポスターを表示している医療機関・薬局で利用することができます。
今後利用できる医療機関・薬局は順次増えていくほか、いくつもメリットがあって大変便利ですので、ぜひお手続きください。
現在、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局の一覧については、下記リンクをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?登録手続の支援について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録手続きが必要です。
登録手続きは、マイナポータル、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関またはセブン銀行ATMでできます。
本市では、登録手続きが分からない方に手続きの支援も行っています!窓口で気軽にお声かけください。
どんないいことが?4つのメリット
① よりよい医療が可能に!
これまでは過去に処方された薬や特定健診の情報を医師や薬剤師に正確に伝えることが
大変でしたが、本人の同意があれば、これらの情報が自動で医師や薬剤師に共有され、
診察や処方に活用されるため、よりよい医療を受けられるようになります。
また、旅行先や災害時でも薬の情報等が連携されるため、とても安心です。
② 自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルから、特定健診結果や薬剤情報を一覧で確認することができ、ご自身の健康
管理に役立てることができます。
③ オンラインで医療費控除がより簡単に!
医療費の領収書を管理することは面倒なことですが、領収書を管理しなくてもマイナポータル
から医療費の合計がいくらになっているのか、医療費通知情報を閲覧することが可能になりました。
また、マイナポータルからe-Taxに連携できるようになり、医療費情報が自動入力されるため、
確定申告がより簡単になります。
④ 手続きなしで限度額が適用される!
入院等で医療費が高額になる場合、医療費を限度額に抑えることができる限度額認定証
の事前申請が不要になり、急な入院でも出費が抑えられます。
また、毎年の限度額認定証の更新手続きも不要になります。(国保被保険者に限ります。)
健康保険証との一体化に関する質問について
デジタル庁へ寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について
デジタル庁のホームページに掲載されていますので、下記リンクからご覧ください。
お問い合わせ先
市民生活課
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp