更新日:2022年2月12日
道路運送車両の保安基準 第四十九条
緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第百五十三条
緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、保安基準第四十九条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。
この場において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火はこの基準に適合するものとする。
二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90㏈以上120㏈以下であること。(以下省略)
簡単に言うと、「決められた基準のサイレンと警光灯をつけて、遠くからでも緊急車両と分かるようにしましょう」という意味になります。
また、この基準に準じたサイレンアンプを積載し使用していますが、近年、車の気密性、防音性が高くなり、外の音が聞こえにくくなっているため、ドライバーの皆さまが、交差点等でサイレンの音に気づきにくくなっているのが実情です。
消防署からのお願い。
消防車や救急車は1秒でも早く現場に到着するため、「安全」「確実」「迅速」な緊急走行を心掛けています。
消防車や救急車は多くの資機材を載せているため、急ブレーキをかけてもすぐには止まれません。
ですので、緊急走行とはいっても、十分な車間をとり、前方を走行している車両が進路を譲った時点で、はじめて追い越しを行うことができます。
消防車や救急車が近づいてくるのがわかったら、早めに進路を譲ってください。
お問い合わせ先
- 消防本部
-
鹿児島県出水市緑町50番2号
電話:0996-63-0119
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