低未利用土地等確認書の交付について

更新日:2023年11月16日

低未利用土地等確認書の交付

 令和2年度税制改正により、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が所有する一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、確定申告の際に長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
 この特例措置を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の交付を建築住宅課で行います。
 制度の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。

 

1.適用期間

 令和5年1月1日から令和7年12月31日

 

2.交付に必要な書類

必要書類については、下記の一覧表をご覧ください。

 

3.提出書類様式

別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書

 

別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について

 

別記様式(2)-1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

 

別記様式(2)-2 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

 

別記様式(3) 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

 

4.留意事項等

・申請1件につき、交付手数料200円が必要です。
・申請書の受理から確認書交付までに1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
・確認書の交付は、本特例の適用を確約するものではありません。
・適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

建築住宅課

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4066

FAX:0996-63-5814

メール:jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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