国民健康保険傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)

更新日:2023年4月1日

国民健康保険傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)

 市では、新型コロナウイルス感染拡大防止と「いのちの安心」「くらしの安心」を守るため、以下のとおり、臨時的に、国民健康保険傷病手当金を支給します。
 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる方針が示されたことから、同日以降に感染した方については、支給対象外となります。

1 対象者
  市国民健康保険に加入する方で給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または感染が疑われるなどし
 て、出勤することができない方

2 支給期間
  療養のため労務に服することが出来なくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することが出来ない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
 (注)4日目以降に就労予定日が無い場合や有給休暇等で支給があった日については対象外となります。

3 支給額
  出勤することができない期間の給与の2/3相当額を支給します。
  ※1日当たりの支給額[ (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷就労日数)×(2/3)]× 支給対象と
   なる日数

4 適用期間
  令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、療養のため労務に服することが出来なかった期間
 (注)入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
 (注)保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内にご申請ください。

5 申請の方法
  申請書類(事業主記入用、医療機関記入用もあり)に必要事項を記入のうえ、提出してください。(申請様式はこのペ
 ージの下部に掲載してありますので、ダウンロードしてください。記入例も掲載してあります。)
  なお、郵送での申請も可能です。
  ※医療機関記入用については、当面の間、臨時的な取り扱いとして提出は不要としております。(被保険者が療養のため服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主からの証明が必要となります。)

6 提出先及びお問合せ先
  〒899-0292
   出水市緑町1番3号
   出水市 市民生活課 健康保険係
   電話:63-4041

7 その他
  後期高齢者医療保険に加入する方で給与所得者にも同様の申請により、県後期高齢者医療広域連合から支給されま
 す。なお、申請受付は、国民健康保険と同じく市で行います。

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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