【新型コロナウイルス感染症対策】転入・転出届や住民票などの証明書交付の手続きについて

更新日:2020年4月10日

転入・転居等の届出期間について

転出・転入や転居等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、14日を経過した場合であっても、新型コロナウイルス感染症の感染を避ける事が理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きができます。

特に市外からの転入される方で緊急性のない場合は、2週間程度様子を見てから手続くださいますよう御協力お願いします。

ただし、その他各種お手続き(国民健康保険、福祉、子ども関係等)の期日については、担当課へお問い合わせくださいますようお願いします。
 

郵送による転出届

住民異動届のうち、転出届は郵送で手続きができます。詳しくは「郵送による転出届」をご覧ください。

(注) 転入届、転居届等は転入先の窓口へ来庁していただく必要があります。
 

証明書の郵送請求

戸籍関係証明書、住民票の写し等は、郵送で請求することができます。
申請書ダウンロード」の中から「郵便請求」の各種申請書を御利用ください。
 

マイナンバーカード等によるコンビニ交付

電子証明書搭載済のマイナンバーカード及び住民基本台帳カードをお持ちの方は、各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。
詳しくは「証明書コンビニ交付サービスのお知らせ」ご覧ください。

<コンビニ交付できる証明書>
・住民票の写し
・印鑑登録証明書(旧氏併記は除く)
・所得証明書
 

マイナンバーカードの継続利用の取扱いについて

マイナンバーカードの継続利用については、マイナンバーカードを所持している方が転出届をしたあと、転入先で転出予定年月日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効しますが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、転出の予定年月日の60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすることが可能です。
詳しくは本庁市民生活課、各支所総合市民課へお問い合わせください。

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について

マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より更新に関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合にはe-TAXなど電子証明書を利用した手続きや各種証明書のコンビニ交付が使えなくなりますが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができますので、必要になったときに本庁市民生活課、各支所総合市民課の窓口にお越しください。

お問い合わせ先

市民生活課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4038

FAX:0996-62-8126

メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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