出水市公設地方卸売市場における取引ルールについて
更新日:2020年2月6日
出水市公設地方卸売市場における取引ルールについて
改正卸売市場法が平成30年6月22日に公布、令和2年6月21日に施行されます。
卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、特定の取引参加者を優遇する差別的取扱いの禁止のほか、取引条件や取引結果の公表等、公正かつ透明を旨とする共通ルールを遵守し、公正かつ安定的に業務運営を行うことにより、高い公共性を果たしていくことが求められています。
また、地方卸売市場におけるその他の取引ルールとして、受託拒否の禁止、第三者販売の禁止、商物一致の原則、自己買受の禁止などがありますが、取引参加者の意見を聴いた上で、市場ごとにその取扱いを定めることができます。
出水市公設地方卸売市場では、出水市公設地方卸売市場運営協議会の委員(卸売業者、買受人組合、学識経験者、生産者代表、消費者代表)から、上記の取引ルールについて意見をいただき、取扱いの方針を決定しましたので、公表します。
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