更新日:2020年2月3日
少量危険物の取扱い、大丈夫ですか?
ビニールハウスや農器具の燃料などで、軽油、灯油または重油等を保有される場合、種類や数量により消防署へ届けなければなりません。
(少量危険物の貯蔵及び取扱いについては、出水市火災予防条例によって規制されています。)
<届出の対象は以下のとおり>
消防危険物 | 指定数量 | 貯蔵量(指定数量の5分の1以上、指定数量未満) |
灯油・軽油 | 1,000ℓ | 200ℓ~999ℓまで(1,000ℓ未満) |
重油 | 2,000ℓ | 400ℓ~1,999ℓまで |
<必要な書類>
①少量危険物・取り扱い届出書 ②案内図 ③配置図(防油堤・消火器・標識・掲示板等図示) ④タンク図面 ⑤タンク検査済証の写し 等 |
<関係する法令等>
【水質汚濁防止法】 漏油事故が発生した際は早急な対応が必要となり、都道府県知事は、事故対応を行っていない事業所に対応するように命令できる権利を持っています。 罰則:この命令に違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 【消防法】 床面や道路に漏油した時に被害の拡大防止や流出危険物の除去といった漏油事故対策を行う責任があることを明示しています。 罰則:事故への対応を怠り、市町村長もしくは都道府県知事の命令にも違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
・地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
・外面には、さび止めのための措置を講ずること。
・コンクリート等で防油堤等の流出止めを設け、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
※防油堤等の容量は、当該タンク容量の110%以上とすること。
・配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
・30㎝以上×60㎝以上の「少量危険物貯蔵取扱所」、「危険物の類、品名、最大数量」が記載された標識及び掲示板、25㎝以上×50㎝以上の「火気厳禁」の掲示板を設けること。
・すぐに取り出せる位置に消火器を設置すること。
※少量危険物の貯蔵・取扱いについては、指定数量以上の危険物施設の設置基準に準じて規制されています。
危険物について、ご不明な点がありましたら、出水消防署 予防課危険物係(0996-63-0119)までご連絡ください。
お問い合わせ先
- 消防本部
-
鹿児島県出水市緑町50番2号
電話:0996-63-0119
FAX:0996-63-2281