農業振興地域制度について

更新日:2023年4月3日

1 農業振興地域制度の概要

 優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下農振法」といいます。)に基づき、農業振興地域制度が設けられています。
「農業振興地域」は、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います。

2 農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画は、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

 農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定しています。

 前回の計画策定は令和3年3月に見直しを行い、次回は5年後の令和8年3月に策定予定です。

3 農用地区域

 農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、将来にわたり農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。

  農地が農用地区域に含まれているかどうかの確認は、市役所農政畜産課(0996-63-4127)へお問い合わせください。

4 農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法によって厳しく制限されています。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

※ 一般住宅などの場合、申出から決定まで概ね6ケ月程度の期間を要しています。(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります。)


除外については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。(申出により、必ず農振除外ができる訳ではありません。)
 

農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)については、まずは市役所農政畜産課へ御相談ください。
 
 

除外のための5要件について

1.(必要性、代替え性)
  その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
 
2.(集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
   農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.(効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
   効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

4.(排水路等施設機能)
   農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5.(土地改良事業)
   土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

その他
 要件を満たさないと判断される申し出の例
   原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出
   農用地区域に囲まれている農地

お問い合わせ先

農政畜産課 農政係
電話:0996-63-4127
FAX:0996-63-4131
メール:nousei_c@city.izumi.kagoshima.jp

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