無戸籍でお困りの方はご相談ください
更新日:2020年1月21日
無戸籍状態解消のための支援相談窓口について
子(日本人)が生まれた場合、出生届をすることによって、その子の戸籍が作られます。
戸籍とは親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
さまざまな事情により出生届を出すことが出来ず、その子の戸籍が作られない場合無戸籍の状態になってしまいます。その場合、父母が誰であるかなど親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
出生届を出しておらず、無戸籍でお困りの方は、無戸籍になっている事情をうかがった上で、どのような手続きで無戸籍を解消できるのか相談出来ます。なお、相談は無料です。
お困りの方は、本庁市民生活課の戸籍担当窓口または下記へご相談ください。
無戸籍者に関する相談窓口
鹿児島地方法務局 戸籍課 電話:099-259-0668
川内支局電話:0996-22-2300
相談は無料です。
(受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
詳しくは、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
- 市民生活課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126