浄化槽の維持管理

更新日:2020年4月1日

浄化槽の設置者(管理者)には、浄化槽を正しく使用するため、下記の3点が法律で義務付けられています。

法定検査

浄化槽が正しく機能しているかを確認するため、指定検査機関からの検査を受検することが義務付けられています。

使用開始検査(7条検査)
浄化槽の使用開始後、3ヶ月後~8ヶ月後に実施される検査です。

定期検査(11条検査)
毎年1回実施される検査です。
令和2年4月1日より、10人槽以下の浄化槽の検査内容、検査手数料などが変更されました。
詳しくは、鹿児島県生活排水対策室(外部リンク)をご覧ください。

※鹿児島県の指定検査機関は公益財団法人鹿児島県環境保全協会(外部リンク)です。

 

保守点検

浄化槽は槽内の微生物により汚水を処理するため、微生物が活動しやすい環境を保つ必要があります。
そのため、装置の点検・調整や水質・汚泥の確認、消毒薬の点検・補給などの維持管理を実施することが義務付けられています。

※保守点検は法に基づいた基準に沿って行われなければならないため、県知事の許可を受けた業者に委託することになります。
  出水市では、出水清掃㈱㈲文化清掃社の2社が実施しています。

 

清掃

浄化槽は使用していくとスカム(槽の中のガスなどの浮遊物)や汚泥が蓄積していくため、処理能力が低下したり悪臭が発生したりします。
そのため、スカムや汚泥を槽の外へ引き抜き、付属装置や機械類を清掃することが必要となります。

※清掃は法に基づいた基準に沿って行わなければならないため、市町村の許可を受けた業者に委託することになります。
  出水市では、出水清掃㈱・㈲文化清掃社の2社が実施しています。

お問い合わせ先

上下水道課
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081 FAX:0996-63-2103
メール:gesuido_c@city.izumi.kagoshima.jp

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください
ページの先頭へ