住民票およびマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
更新日:2019年11月27日
概要
令和元年11月5日(火)から、
・住民票の写し
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービス 署名用電子証明書
・印鑑登録証明書 ※市役所窓口発行のみ(コンビニ発行は除く)
に本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を併記することができます。
※「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)
また、旧氏(旧姓)は、他市区町村に転出しても引き続き記載されます。
なお、必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から一つを選んで再び併記することができます。
手続きに必要なもの
出水市役所本庁市民生活課・高尾野支所総合市民課・野田支所総合市民課の窓口にて申請ができます。
下記書類等を御持参ください。
1.旧氏記載請求書(市役所窓口にもあります)
2.住民票に併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本等
(住民票に併記したい旧氏(旧姓)の記載がある戸籍謄本等から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄本等が必要です。)
ただし、『現在の戸籍謄本の「従前戸籍欄」』に旧氏(旧姓)が記載されている場合は現在の戸籍謄本のみをご用意ください。
※戸籍謄本等の入手方法は下記の2種類です。
・本籍地の市町村役場にて請求
・郵便請求にて取り寄せる(請求方法はコチラ)
3.窓口に来られた方の本人確認ができる書類(運転免許証など)
4.マイナンバーカードまたは通知カード
注意:代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
ご注意
•旧氏登録できる旧氏(旧姓)は1人1つのみです
•旧氏登録すると住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等、旧氏(旧姓)併記可能書類の全てに旧氏(旧姓)が併記されます
•旧氏登録すると住民票の写し等には現在の氏と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます
印鑑登録について
旧氏登録された方は、旧氏を表した印鑑を登録できます(有料)
旧氏を表した印鑑を登録したい場合は、該当する印鑑を御持参ください
旧氏(旧姓)について
旧氏(旧姓)併記につきましては、総務省のHP(下記リンク)にて、随時掲載されますので、御確認ください。
お問い合わせ先
- 市民生活課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126