体罰等によらない子育てのために

更新日:2023年9月1日

子どもへの体罰等のない社会を実現しましょう!
  
 児童相談所への児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっており、子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るといった重篤な結果につながるものもあります。
 こうしたことを踏まえ、2019年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、2020年4月1日から施行されました。
 また、2022年12月に公布施行された改正民法では、懲戒権に関する規定等の見直しのポイントとして下記2点があります。
①懲戒権に関する規定を削除
②子の監護及び教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に
  有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記

 法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはなりません。
 
 虐待の定義

身体的虐待 ・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷などの外傷を生じるような行為。
・首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
・意図的に子どもを病気にさせる。 ・・・など
性的虐待 ・子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。
・子どもの性器を触るまたは子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆を含む)。
・子どもに性器や性交を見せる。
・子どもをポルノグラフィーの被写体などにする。 ・・・など
ネグレクト
(養育放棄)
・子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
・子どもの意思に反して学校などに登校させない。子どもが学校などに登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない(子どもが学校にいけない正当な理由がある場合を除く)。
・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
・食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
・子どもを遺棄したり、置き去りにする。
・祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人や自宅に出入りする第三者が虐待などの行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。 ・・・など
心理的虐待 ・言葉による脅かし、脅迫など。
・子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
・子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
・配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。
・子どものきょうだいに、児童虐待を行う。 ・・・など
【相談及び連絡先】
 児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
 鹿児島県北部児童相談所(電話 0996―21-3150)
 出水市安心サポートセンター(電話 63-4197)

お問い合わせ先

安心サポートセンター
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4197
FAX:0996-62-7767
メール:anshin_center@city.izumi.kagoshima.jp

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