市役所への届出

更新日:2023年2月27日

市役所への届出 -こういうときの届出は-

窓口:市民生活課、高尾野支所総合市民課、野田支所総合市民課
 

転入・転出関係

届出事項 届出期間 届出人 届出に必要なもの
市外に転出するとき(転出届) 転出日から前後14日以内 本人又は世帯主
  1. 印鑑登録証
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  4. 住基カード又はマイナンバーカード※(交付を受けている方のみ)
  5. 国外に転出する際のマイナンバーカードについて
  6. 水道の開閉栓手続についてはコチラ
市外から転入したとき
(転入届)
住所を定めた日から14日以内 本人又は世帯主
  1. 転出証明書
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 年金手帳
  4. 住基カード又はマイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  5. 在留カード・特別永住者証(外国籍の方)
  6. 水道の開閉栓手続についてはコチラ
※海外から転入したとき
(転入届)
住所を定めた日から14日以内 本人又は世帯主
  1. パスポートなど入国日のわかるもの
  2. 戸籍謄本・戸籍附票謄本
    (日本籍の方で本籍が出水市外の方)
  3. 年金手帳
  4. 在留カード・特別永住者証(外国籍の方)
  5. 水道の開閉栓手続についてはコチラ
(転居届) 転居後14日以内 本人又は世帯主
  1. 国民健康保険証(加入者のみ)
  2. 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  3. 住基カード又はマイナンバーカード(交付を受けている方のみ)
  4. 在留カード・特別永住者証(外国籍の方)
  5. 水道の開閉栓手続についてはコチラ

結婚・出産・離婚関係

届出事項 届出期間 届出人 届出に必要なもの
結婚するとき(婚姻届)
 
届けた日から効力を生じます 夫と妻
(18歳以上)※
  1. 婚姻届書(成人の証人2名の署名が必要)
  2. 戸籍謄本(出水市に本籍がない方のみ)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 年金手帳
  5. 住基カード又はマイナンバーカード(交付を受け姓が変わる方のみ)
  6. 在留カード・特別永住者証・パスポート(外国籍の方)
  7. 婚姻要件具備証明書等および日本語訳(外国籍の方→詳しくは、法務省のホームページ(外部サイトへリンク)
赤ちゃんが生まれたとき
(出生届)
生まれた日を含めて14日以内 父又は母
  1. 出生届書
  2. 母子手帳
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 在留カード・特別永住者証・パスポート (父母が外国籍の方)
離婚するとき
(離婚届)
協議離婚 その都度 夫と妻
  1. 離婚届書
  2. 戸籍謄本(出水市に本籍がない方のみ)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 裁判離婚の場合は、調停調書又は審判判決の謄本とその確定証明書、届出人の印鑑
  5. 住基カード又はマイナンバーカード(交付を受け姓が変わる方のみ)
  6. 在留カード・特別永住者証・パスポート(外国籍の方)
裁判離婚 調停成立・審判判決から10日以内 訴の提起者
※民法改正により令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。経過措置として施行日の令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
 

死亡したとき

届出事項 届出期間 届出人 届出に必要なもの
死亡したとき(死亡届) 死亡を知った日から7日以内 親族
  1. 死亡届書
  2. 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証(加入者のみ)
  3. 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  4. 印鑑登録証
  5. 国民年金証書(受給者のみ)
  6. 住基カード又はマイナンバーカード(交付を受けている方のみ)

その他の届け出

届出事項 届出期間 届出人 届出に必要なもの
本籍を変えるとき(転籍届) その都度 筆頭者と配偶者
  1. 転籍届書
  2. 戸籍謄本(出水市内での転籍の場合は不要です。)
世帯又は世帯主に変更があったとき 変更後14日以内 本人又は世帯主
  1. 国民健康保険証(加入者のみ)
印鑑登録(改印)をするとき その都度 原則として本人
  1. 印鑑
  2. 運転免許証等官公署発行の顔写真のある証明書
  3. 代理人の場合は、代理人の印鑑も必要(即日にはできない)
  4. 印鑑登録チャート
社会保険・厚生年金が切れたとき 14日以内 本人又は世帯主
  1. 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険離脱証明書)
  2. 世帯の一部異動の場合は国民健康保険証も必要(加入者のみ)
  3. 年金手帳
社会保険・厚生年金に入ったとき 14日以内 本人又は世帯主
  1. 国民健康保険証
  2. 社会保険保険証
  3. 年金手帳
○ 婚姻、離婚(協議)、転入、転出、転居及び世帯主変更の各種届出の場合、届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等の写真付の本人確認証(無い場合は、公的機関が発行する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書)の原本をご持参ください。


※ 海外から転入される方について
  空港の顔認証・自動化ゲートを利用して入国された方は、パスポートに入国日のスタンプが押印されません。
  海外から転入される方については、入国日を確認する必要があるため、お手数ですが、自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートの入国スタンプの押印を申し出てください。
  パスポートに入国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや入国日の飛行機搭乗券の半券など、いつ入国したかがわかるものを併せてお持ちください。
  状況により、親子や夫婦の関係が確認できる、公的証明が必要となる場合があります。  

お問い合わせ先

市民生活課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4038

FAX:0996-62-8126

メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください
ページの先頭へ