違反対象物公表制度

更新日:2022年7月15日

消防法令における違反対象物の公表制度が始まりました

1

 平成31年4月1日 条例施行

 市民の皆様が建物を安心して利用していただくために、重大消防法令違反のある建物情報をホームページなどで公表する制度です。

<公表する内容>


① 防火対象物の名称
② 防火対象物の所在地
③ 違反の内容

④ 公表を開始した

公表の対象となる防火対象物

 飲食店、物品販売店、旅館・ホテルなど、不特定多数の人が出入りする建物や病院、社会福祉施設など、一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。

2

公表の対象となる法令違反の内容

 消防法で建物に設置が義務付けられている、下記の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。
① 屋内消火栓設備 
② スプリンクラー設備 
③ 自動火災報知設備 

公表の方法

① 出水市消防本部ホームページへの掲載
② 消防本部・消防署での書面閲覧

 
 
 

公表の時期
 

消防署の立入検査で違反を発見

関係者へ違反を通知

※14日を経過しても違反が認められる場合

公表開始

 

問い合わせ先

公表制度については、消防本部予防課又は最寄の消防署にお問い合わせください。
 〇出水市消防本部   ℡ 0996-63-0119
 〇出水消防署石坂分署 ℡ 0996-82-2441

 

お問い合わせ先

消防本部

鹿児島県出水市緑町50番2号

電話:0996-63-0119

FAX:0996-63-2281

メール:shobo_c@city.izumi.kagoshima.jp

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください