更新日:2022年7月15日
消防法令における違反対象物の公表制度が始まりました
平成31年4月1日 条例施行
市民の皆様が建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物情報をホームページなどで公表する制度です。
<公表する内容>
① 防火対象物の名称
② 防火対象物の所在地
③ 違反の内容
④ 公表を開始した日
公表の対象となる防火対象物
飲食店、物品販売店、旅館・ホテルなど、不特定多数の人が出入りする建物や病院、社会福祉施設など、一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。 |
公表の対象となる法令違反の内容
消防法で建物に設置が義務付けられている、下記の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。 |
② スプリンクラー設備
③ 自動火災報知設備
公表の方法
① 出水市消防本部ホームページへの掲載
② 消防本部・消防署での書面閲覧
公表の時期
消防署の立入検査で違反を発見
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関係者へ違反を通知
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※14日を経過しても違反が認められる場合
⇩
公表開始
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関係者へ違反を通知
⇩
※14日を経過しても違反が認められる場合
⇩
公表開始
問い合わせ先
公表制度については、消防本部予防課又は最寄の消防署にお問い合わせください。
〇出水市消防本部 ℡ 0996-63-0119
〇出水消防署石坂分署 ℡ 0996-82-2441
お問い合わせ先
- 消防本部
-
鹿児島県出水市緑町50番2号
電話:0996-63-0119
FAX:0996-63-2281