認定農業者制度について
更新日:2024年4月8日
認定農業者制度について
認定農業者制度は農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村の地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を作成し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を市町村が認定する制度です。
農業経営改善計画の達成を支援するため、関係機関・団体が様々な施策を重点的に実施しています。
出水市では平成26年9月30日付けで「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を改正し、出水市における認定農業者の目標基準を次のとおり定めました。
(1) 主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間:2,000時間程度
(2) 主たる農業従事者1人あたりの年間農業所得:360万円程度
1 対象者
農業経営のスペシャリストを目指す意欲のある方であれば、次の要件にとらわれず認定の対象となります。(1) 性別
(2) 年齢
(3) 専業・兼業の別(兼業農家や新規就農者であっても、プロの農業経営を目指す方であれば認定の対象)
(4) 経営の規模、所得の大小(経営の規模や所得が小さくても、高収益の農業経営を目指す場合は認定の対象)
(5) 営農類型(農地を所有しない畜産経営や施設園芸も認定の対象)
(6) 組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人や集落営農組織も法人化すれば認定の対象)
2 農業経営改善計画の作成と申請
農業経営改善計画には、概ね5年後を目指した次の4つの目標と目標達成のための取組内容を記載し、農政課に申請してください。(1) 農業経営の規模拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
(2) 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、新技術の導入等)
(3) 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
(4) 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)
農業経営改善計画は、農業経営目標の達成が実現可能なものであることが必要です。
なお、複数市町村で農業経営を行う場合は、県または国が認定を行います。詳しくは広域認定パンフレットをご確認ください。広域認定の対象の方も申請書作成支援いたしますのでお気軽にご相談ください。
※ 令和4年度より申請書が変更になりました。
※ 共同申請について
同一の世帯である、又はかつて同一の世帯であった者(経営主以外の配偶者や後継者)が家族経営協定を結んで共同経営者となっている場合は、共同申請が認められ、夫婦や親子で認定農業者になることができます。
3 認定基準
(1) 改善計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること(2) 改善計画を達成させる見込みが確実であること
(3) 改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
4 認定審査
農業経営改善計画認定審査会を、年4回(3か月に1回程度)開催し、提出された計画を審査します。審査会後2~3週間程度で認定の可否結果について通知しています。
5 認定期間
認定の有効期間は5年間です。継続する場合には、有効期限が切れる前に再度5年後を目標とした農業経営改善計画を作成し、申請する必要があります。6 新たな農業経営指標
認定農業者は、農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うこととされています。7 認定農業者が利用できる主な施策
項目 | 事業・制度等名称 | 内容 |
経営所得安定対策 | ・生産条件不利補正交付金(ゲタ対策) ・収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策) |
・麦、大豆等のコスト割れの補てん ・米、麦、大豆等の収入減少に対するセーフティネット |
融資 | 農業経営基盤強化資金 スーパーL資金 |
・経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金) ・人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。 |
税制 | 農業経営基盤強化準備金制度 | 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。 さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物を取得した場合に圧縮記帳が可能。 |
補助金 | 経営体育成支援事業 | 融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助。 |
出資 | アグリビジネス投資育成株式会社(アグリ社)及び投資事業有限責任組合(LPS)による出資 | 農業法人投資円滑化法に基づき左記投資主体からの出資を受けることが可能。 |
農業者 年金 |
農業者年金の保険料支援(特例負荷年金) | 保険料の半分(4千円~1万円/月)を国庫補助 |
農業経営改善計画の様式
リンク
お問い合わせ先
- 農政畜産課 農業振興係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4123
FAX:0996-63-4131