居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて
更新日:2018年8月16日
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(※)」の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、特定事業所集中減算として、1月につき、200単位を所定単位数から減算します。
(※)訪問介護サービス等(平成30年度前期分から変更になっています。)
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
※ 詳細については、下記「特定事業所集中減算の取扱いについて」をご確認ください。
【通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて】
平成30年4月1日以降に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えないものとします。
※ 算出方法は、様式(別添①)、(別添②)により各事業所が選択してください。
判定様式について
別添①~④の様式により判定を行います。
判定様式は、判定結果にかかわらず、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間保存してください。
判定期間、報告期限、減算適用期間について
判定は、毎年度2回(前期及び後期)行います。
判定期間が前期の場合は9月15日までに、後期の場合は3月15日までにすべての居宅介護支援事業者は判定を行い、市へ判定様式を提出してください。(80%を超えない場合でも提出が必要です。)
市への報告期限は、毎年度9月15日と3月15日の2回です。
前期 後期
区分 | 対象事業所 | 判定期間 | 市への報告期限 | 減算適用期間 | 判定結果保存 |
---|---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日現在で指定
を受けている事業所
|
3月1日から
8月末日まで |
9月15日まで | 10月1日から 3月31日まで |
4月1日から 5年間 |
後期 |
9月1日現在で指定
を受けている事業所
|
9月1日から 2月末日まで |
3月15日まで | 4月1日から 9月30日まで |
10月1日から 5年間 |
※平成30年度前期分については、判定期間を平成30年4月1日から8月末日までとします。
判定様式等
参考様式等
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767