屋外広告物について

更新日:2024年1月12日

屋外広告物(おくがいこうこくぶつ)とは

  屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物・その他の工作物等に設置されたものや、これらに類するものをいいます。

  屋外広告物は、情報提供の有効な手段として活用されますが、適正に表示されないと落下などで公衆に対して危害を加えるおそれがあり、交通の妨げとなるとともに、街の景観を損ね、周囲の人に不快感を与える要因となります。

  出水市では、屋外広告物法に基づく「鹿児島県屋外広告物条例」により、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩、場所等の規制を行っています。

屋外広告物を表示・設置するときの手続きについて

  屋外広告物を表示・設置する場合には、一部の適用除外屋外広告物を除き、あらかじめ出水市に許可申請を提出し、許可を受ける必要があります。自己の敷地内に表示する広告物につきましては、申請不要の場合もありますので、担当窓口へお問い合わせください。
  なお、広告物を除去(滅失)した場合にも、届出が必要となります。

  基準等に関する詳細は、下記「屋外広告物について」をご参考ください。
  特に、「鹿児島県屋外広告物条例」及び「鹿児島県屋外広告物の手引き(PDF)」に確認事項が記載されています。


【新規の許可申請に必要な書類(各2部提出)】
●屋外広告物許可申請書
●添付書類
 (1) 造図、仕様書等
 (2) 積計算図等
 (3) 示場所の見取図
 (4) 権者等の承諾書(土地を借りて表示する場合のみ)

手数料について

  屋外広告物の許可には、手数料がかかります。
  手数料については、申請審査後に送付する納付書で納めていただきます。

罰則について

  次のような場合、罰則に処せられることがあります。
(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して、次の違反行為をした場合は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑が科せられます。)
●50万円以下の罰金
 ・違反広告物の除去命令に違反した者
●30万円以下の罰金
 ・違反広告物等の掲出をした者
 ・許可なく変更又は改造を行った者
 ・除去義務違反や措置命令違反を行った者
 ・登録事項の変更届出をせず、又は虚位の変更届出をした者
 ・業務主任者を選任しなかった者
●20万円以下の罰金
 ・広告物に対する立ち入り検査を拒否した者
○5万円以下の過料
 ・標識を掲示しない者

お問い合わせ先

建設政策課  計画管理係

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4063

FAX:0996-63-5814

メール:tokei_c@city.izumi.kagoshima.jp

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