住居表示について
更新日:2021年2月1日
住居表示とは
住居表示とは、家や事業所等の所在する場所をわかりやすくするために設けられた制度です。
従来、住所は、「土地の番号」をあらわす「地番」で表記していましたが、地番は順序よく並んでいなかったり、分合筆により飛び地や欠番ができていたりして、郵便物の誤配、パトカーや救急車・消防車の到着の遅れ、訪問者が目的の建物を探せないなどの不便が生じるおそれが出てきました。
こうした問題を解決するため、「住居表示に関する法律」(昭和37年公布)が施行され、市ではこれに基づいて住居表示整備事業を進めています。
住居表示では、一定の法則に従って、建物に順序よく番号をつけ、「出水市○町△番□号」といった住所を設定しています。
ただし、地番(土地の番号)については変わりませんので、登記簿謄本を取るときなどは地番を使います。
また、住居表示は、倉庫やガレージなどの住所が必要ない建物、道路や畑などの建物が建っていない場所には設定されません。
出水市の住居表示実施地区
現在、出水市では、次の地区で住居表示を実施しています。
町名 | よみ | |
1 | 昭和町 | しょうわまち |
2 | 緑町 | みどりまち |
3 | 本町 | ほんまち |
4 | 米ノ津町 | こめのつまち |
5 | 住吉町 | すみよしちょう |
6 | 麓町(※) | ふもとちょう |
7 | 向江町 | むかえまち |
※これ以外の地区では、地番を住所として使用しています。
住居表示の定め方
町名
道路や河川、鉄道などわかりやすいもので区切り、基準に従って「○町」をつくります。
街区符号
住居番号
ひとつの「街区」の周囲を10m間隔に区切り、番号をつけたものを「基礎番号」といいます。
建物の主な出入り口が接している「基礎番号」が、その建物の「住居番号(□号)」となります。
★の建物の住所は、「出水市B町4番2号」と表されます。
住居番号設定届が届いたら
新たに建てられる建物の場所が住居表示実施地区内(本町、米ノ津町、住吉町、昭和町、緑町、麓町の一部、向江町)にある場合、建物が6~7割程度完成したのを確認した後、市から建築主に「住居番号設定届」を郵送します。
建築主から「住居番号設定届」が提出されたら、新たな住居番号の設定を行い、建築主に「住居番号設定通知書」と「町名表示板」・「住居番号表示板」のプレートをお送りします。
「住居番号設定通知書」に書かれた番号がその建物の「住所」となり、転居等の手続きに必要となります。
住居番号の設定には、費用はかかりません。
※ 「住居番号設定届」が届いたら、お早めにご提出ください。
住居番号設定の流れ
「住居番号設定・変更・廃止届出書」
お問い合わせ先
- 建設政策課 計画管理係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4063
FAX:0996-63-5814