子ども医療給付制度
更新日:2021年3月1日
非課税世帯の子どもを対象に県内の医療機関等における窓口負担をなくす制度です。
経済的な理由から受診を控えることによる症状の悪化を防ぐため、市町村民税非課税世帯の子どもを対象に県内の
医療機関等における窓口負担をなくす制度です。
令和3年4月1日より対象が「小学校入学前の子ども」から「18歳までの子ども」に拡充されました。
1 対象者
市町村民税非課税世帯の0~18歳の子ども
※ 子どもとは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
※ 市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税が助成対象児の属する世帯員の全てが課税されていない
ものをいいます。(ただし、単身赴任等で別世帯に生計同一の保護者がいる場合などは、その保護者の属する世帯
員全てが非課税者であること。)
※ 生活保護世帯の子どもは対象となりません。
※ 市町村民税とは住民税のことをいいます。
※ 課税及び非課税とは、市町村民税の課税及び非課税のことをいいます。
2 助成内容
県内の医療機関等における窓口負担金(一部負担金)の支払いがなくなります。
3 対象となる医療費
保険適用となる入院費、通院費、薬代、訪問看護費、柔道整復施術療養費
対象とならない費用(医療機関の窓口で支払いが必要です。)
・保険外負担分(保険が適用されない入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種費用、薬の容器代、選定療養費
(紹介状なしで大規模な病院(200床以上)を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)など)
・補装具
・小児弱視用眼鏡
・保育所・学校等で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付金に該当する医療費
・交通事故など第三者行為による傷病
4 資格者証の交付申請
受給対象となるには、登録申請をして資格者証(黄色)の交付を受けることが必要です。
申請を受け、受給要件を満たしていた場合、子ども医療費(桃色)・ひとり親家庭等医療費(青色)・重度心身障害者
医療費の資格者証とは別に、子ども医療給付の資格者証(黄色)を交付します。
【必要書類】
○ 子ども医療費助成金受給資格者登録申請書(第1号様式)
○ 子どもの保険証の写し ※市内在住の同一生計の子ども全員分
○ 同意書 ※市内別居の保護者(父母等)がいる場合 ※転入者は次を参照
○ 同意書又は市町村民税課税(非課税)証明書
※1月2日以後の転入世帯や同世帯に18歳以上の転入者がいる場合、又は市外在住の保護者がいる場合必要
マイナンバーで申請される場合は、同意書を添付してください。
市町村民税課税(非課税)証明書で申請される場合は、保護者それぞれの証明書が必要です。
(1~6月申請時:前年1月1日時点の住所地の証明、7~12月申請時:本年1月1日時点の住所地の証明)
※ 市町村民税を払っている課税世帯は、申請されても資格者証の交付はできませんので、御注意ください。
※ 鹿児島県内に子どもが進学等で転出の場合、出水市に保護者の住所があれば受給可能ですが、子ども医療費(桃色)
やひとり親家庭等医療費(青色)の別居監護申立の手続きが必要です。
※ 鹿児島県外に転出している子どもは対象となりません。
【申請窓口】
こども課又は各支所総合市民課
5 医療機関等での取り扱い
○ 県内の医療機関等を受診した場合は、窓口負担なし
市より交付される子ども医療給付受給資格者証(黄色)と保険証をを医療機関等の窓口に提示することで自己負担金
の支払いが不要となります(現物給付)。
ただし、保育所・学校等で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付金に該当する場合(学校等や部活動で負傷
など)は、使用できません。該当する場合は、医療機関等の窓口で自己負担金の支払いが必要です。
○ 県外の医療機関等を受診した場合、又は資格者証(黄色)の提示をしないで受診した場合は、窓口負担あり
医療機関等の窓口で自己負担金を窓口で支払い後、市窓口で助成金の支給申請手続きをしてください(償還払い)。
※子ども医療費(桃色)・ひとり親家庭等医療費(青色)・・・こども課及び各支所総合市民課
重度心身障害者医療費・・・福祉課及び各支所総合市民課
6 資格者証の有効期限
有効期限:毎年8月1日から翌年7月31日まで(18歳到達年度は3月31日まで)
有効期限を過ぎた資格者証は使用できません。毎年7月に受給資格の確認を行い、引き続き要件を満たしている対象
者には新しい資格者証を送付します(自動更新)。
1~6月申請の転入者及び市外に保護者等がいる世帯で、課税(非課税)証明書で申請された方は、7月の更新時、
新年度の課税(非課税)証明書の提出が再度必要です。マイナンバー(同意書)で申請された方は自動更新となります。
市町村民税課税世帯の場合、課税(非課税)証明書の提出がなかった場合、又は税未申告の場合は、資格者証の
交付はできません。代わりに非該当通知を送付することになります。
※新しい資格者証又は非該当通知が届いたら、有効期限を過ぎた資格者証は必ず返却してください。
7 受給資格者登録後の手続きについて
次に該当する場合は手続きが必要です。こども課又は各支所総合市民課で変更届を提出してください。
(1) 世帯の課税区分が変更になったとき
(2) 受給資格者(保護者)または助成対象児の住所・氏名・保険証が変更になったとき
(3) 対象児童が生活保護法の適用を受けるようになったとき
(4) 助成対象児が出水市から転出するとき、または死亡したとき
(5) 婚姻・離婚・転居等により、世帯員や生計同一者に変更があったとき
(6) 課税世帯になった等の申し出により、登録の喪失をしたいとき
(7) 非該当世帯の方が、税申告(修正申告)や課税(非課税)証明書提出により資格者証の交付を希望するとき
※ (1)~(5)の手続きの際は、資格者証(黄色)を必ずご持参ください。
(3)の場合、資格者証(黄色)は使用できなくなりますので、必ず返却してください。
(7)の場合、変更届提出日の翌月からの資格者証(黄色)交付予定となります。
8 関連リンク等
お問い合わせ先
こども課 こども福祉係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047 FAX:0996-62-7767 メール:kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp