水道本管工事事業者・指定工事事業者の皆様へ
更新日:2023年4月26日
水道本管工事事業者の皆様へ
工事施工管理の参考資料等を掲載しましたので、ご活用ください。
水道法改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について
水道法が一部改正され、令和元年10月1日から施行されています。
これに伴い、給水装置工事事業者の指定期間が、従来の無期限から5年の更新制となり、更新を受けなければ期間の経過により効力が失われることになります。
このことから、出水市水道事業の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に更新の手続きを行っていいただくことになります。
なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられております。
指定の有効期間(経過措置)
出水市水道事業より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
お問い合わせ先
- 上下水道課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4081
FAX:0996-63-2103