平成30年度国民健康保険制度改正

更新日:2023年4月1日

平成30年度制度改正

 平成27年5月に「持続的な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、国民健康保 険制度が改正されることとなりました。
  この法律の成立により、国民健康保険においては、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、中心的な役割を担うことで制度の安定化を目指すこととなりました。
 
○県の主な役割
  ・県国民健康保険運営方針(県内の統一的な方針)を定め、市町村の事務効率化・標準化・広域化などを推進します。

○市町村の主な役割
  ・被保険者証等の発行
  ・住所変更や加入脱退の手続き
  ・高額療養費やその他療養費等に係る手続き
  ・特定健診などの保健事業の実施
  ・国民健康保険料(税)の賦課・徴収
 
 ※国民健康保険の窓口は平成30年4月以降(制度改正後)も引き続きお住まいの市町村です。

○制度改正により変わること
  ・保険証(被保険者証)の様式
     県が国民健康保険の保険者に新たに加わることにより、保険証(被保険者証)の様式が、鹿児島県内で統一され
    ます。新しい保険証(被保険者証)への切り替えは、最初の一斉更新時になりますので、有効期限までは、お手持ち
    の保険証(被保険者証)をそのままお使いください。
 
  ・加入者(被保険者)の資格管理
     加入者(被保険者)の資格管理が、県単位に変わり、鹿児島県内の他市町村へ住所異動した場合でも、資格を
    継続することとなります。また、これまで住所を基準としていた資格管理が、これからは世帯主を基準とした資格管理に変
    わります。住所異動等の手続きはこれまで通りです。
 
  ・高額療養費の多数回該当通算方法
     これまでは、他市町村へ住所異動した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。しかし、平成30年
    度からは、鹿児島県内で住所異動した場合でも世帯構成が同じなどの条件を満たしている場合は高額療養費の該当
    回数が通算されるようになります。
     なお、平成30年度から加入者(被保険者)の資格管理が世帯主を基準とすることにより、世帯主の異動により、
    高額療養費の該当回数が通算されなくなる場合があります。
 

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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