複数の要介護者(要支援者)がいる世帯が同一時間帯に(介護予防)訪問介護を利用した場合の取扱いについて

更新日:2018年4月6日

複数の要介護者(要支援者)がいる世帯が同一時間帯に(介護予防)訪問介護を利用した場合の取扱いについて

訪問介護(生活援助)については、複数の利用者がいる世帯において、同一時間帯に訪問介護を利用した場合の取扱いとして、「それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画(介護予防サービス支援計画)上に位置付ける」「ただし、生活援助については、要介護者(要支援者)間で適宜所要時間を振り分けることとする」(平成12年老企第36号第二の1の(5))とされています。
つきましては、「複数の要介護者(要支援者)がいる世帯が同一時間帯に(介護予防)訪問介護を利用した場合の取扱いについて」を作成しました。

 

お問い合わせ先

いきいき長寿課 

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4046

FAX:0996-62-7767

メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
ご意見がありましたらご記入ください
ページの先頭へ