有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について

更新日:2019年5月23日

有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について

介護保険法では、短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものと規定されており、居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
ただし、一律・機械的に適用されるものではなく、特に必要と認められる場合においては、認定有効期間のおおむね半数を超えて居宅サービス計画に位置付けることも可能となっています。
そこで、有効期間のおおむね半数を超えて、短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合には「短期入所日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超える理由書」を、いきいき長寿課介護保険係へ提出してください。

お問い合わせ先

いきいき長寿課 

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4046

FAX:0996-62-7767

メール:chojyu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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