工事現場に掲げる標識類について
更新日:2018年2月20日
建設業法等により、請負業者は工事現場における標識類の掲示が義務付けられていますので、現場代理人等に選任された方は、工事現場に掲げる必要がある又は望ましい以下の標識類について、別添「工事現場に掲げる標識類について」を参考に、適切な掲示を行ってください。
なお、別添に記載している標識類の他に、各現場の施工条件により、法令等で掲示が義務付けられている標識又は望ましい標識がある場合は、適宜、掲示してください。
(※標識類の各様式は、参考として掲載しているものであり、各種法定事項を満たした他の様式の使用を妨げるものではありません。)
1 現場掲示が必要な標識類(例)
⑴ 建設業の許可票
⑵ 労災保険関係成立票
⑶ 施工体系図(下請契約のある工事)
⑷ 下請負人に対する通知(下請契約のある工事)
⑸ 建設業退職金共済(建退共)制度適用事業主の現場標識
⑹ 緊急時連絡表
⑺ 作業主任者選任表示板
⑻ 建築基準法による確認表示板(建築工事)
⑼ 解体工事業者登録票(解体工事)
⑽ 石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事(届出対象)
⑾ 石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事(届出対象以外)
⑿ 石綿(アスベスト)の使用状況の事前調査結果
2 現場掲示が望ましい標識類(例)
⑴ 有資格者表示板
⑵ 道路使用許可証(道路を占用する工事)
お問い合わせ先
- 建設政策課 計画管理係
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4063
FAX:0996-63-5814