サブロク協定をご存知ですか?

更新日:2018年2月6日

時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。

中小企業主・小規模企業主のみなさまへ

 労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間以内とされています。

この労働時間(法定労働時間)を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、
① 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
② 労働基準監督署への届出
が必要です。


詳しくは下記のPDFをご覧になるか、各相談窓口へお問い合わせください。

【労働時間に関する現行制度の内容等についてのお問い合わせ】
▶最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課、労働基準監督署へお問い合わせください。
クリック

【職場環境の改善に関する相談窓口(働き方・休み方改善コンサルタント)】
労務管理等の専門家による電話相談や、事業場を訪問し具体的な提案を行うコンサルティングを
無料で行っています。
▶最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。
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【事業運営や経営上の課題に関する相談窓口(よろず支援拠点)】
 中小企業・小規模事業者の「働き方改革」に必要な、生産性の向上や人手不足への対応などの
経営課題については、「よろず支援拠点」までご相談ください。
 さまざまな分野の専門家を複数配置し、ワンストップで相談に応じます。
▶各拠点の連絡先はこちら クリック

お問い合わせ先

商工観光課商工労政係

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4040

FAX:0996-63-1331

メール:cs_c@city.izumi.kagoshima.jp

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