母子・父子(寡婦)福祉に関すること

更新日:2018年1月24日

母子・父子(寡婦)世帯のための、各種支援制度をご紹介します。 家族イラスト  ​​

母子・父子(寡婦)福祉資金貸付制度

修学貸付、技能習得のための貸付等があり、貸付限度額、償還期間等がそれぞれ定められています。
利率は、無利子から年3%となっていますので、詳細についてはお問い合わせください。

(窓口) 本庁安心サポートセンター 
(電話) 0996-63-4197

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭のお母さん(または父子家庭のお父さん)が、就職に有利な資格を取得するために、専門学校等の養成機関において訓練を受けるとき、次の支給要件に該当する方に対し訓練促進給付金を支給します。
なお、申請には必ず事前相談が必要ですので、修業開始前に市役所こども課に御相談ください。

○支給対象者(次の要件全てを満たす方)
・児童扶養手当を受給している方、又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある方
・学校等の養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・仕事・育児と修業の両立が困難であることが認められる方

○対象資格
・看護師 ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士・調理師・製菓衛生師 等
・その他福祉事務所長が地域の実情に応じて定める資格

○支給期間及び支給額
修業期間のうち3年間を上限として、市民税の課税状況に応じて次の金額を支給します。
(市民税非課税世帯) (市民税課税世帯)
月額 100,000円  月額 70,500円

(窓口) 本庁こども課 各支所総合市民課

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭のお母さん(または父子家庭のお父さん)が、就職に必要な資格を取得するために講座を受講するとき、受講料の一部を助成します。

○支給対象者(次の要件全てを満たす方)
・児童扶養手当を受給している方、又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある方
・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない方
・受講しようとする講座が、適職に就くために必要であると認められること

○対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・(財)21世紀職業財団の再就職希望登録者のための指定教育訓練講座
・福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座

○支給額
支払われた受講料の60パーセントを支給します。ただし、支給額は20万円以内とします。

○手続き
・申請には事前に相談が必要ですので、必ず御相談ください。
・受講する講座については、受講前に市役所へ「講座指定申請書」を提出し、教育訓練講座の指定を受けなければなりません。

(窓口) 本庁こども課 各支所総合市民課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び子が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の修了時と高卒認定試験合格時に受講費用の一部を支給します。

 <受講修了時給付金>
  対象講座受講のために支払った費用の20%に相当する額
  (4,000円以上〜上限100,000円)
 <合格時給付金>
  2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に受講のために支払った費用の40%に相当する額


○支給対象者
  ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者)及び子であって、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

 ・児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
 ・支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

お問い合わせ先

こども課 こども福祉係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047 FAX:0996-62-7767 メール:kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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