ひとり親家庭等医療費助成
更新日:2021年1月27日
1 ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親家庭等の医療費の一部の助成を行っています。
2 対象者
・ ひとり親家庭の父又は母及び児童
・ 父母のいない児童
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者です。
○ ひとり親家庭とは次のいずれかに該当する児童を監護している家庭です。
(1) 父母が婚姻(事実婚を含みます。)を解消した児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が法に定められる障害の状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 上記以外で父母が明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する者は助成を受けることができません。
・ 生活保護を受けている者
・ 児童福祉施設等に入所し、医療費が支給されている者
・ 里親に委託されている者
・ 重度心身障害者医療費助成を受けることができる者
3 所得の制限
医療費の助成を受けようとする人、助成を受けようとする人と生計を同じくする扶養義務者、及び配偶者の前年所得が、次の表の扶養親族数による所得限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、助成が停止されます。
所得制限限度額表(児童扶養手当に準ずる)
扶養親族等の数 | 本 人 |
配偶者及び
扶養義務者等
|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
4 受給資格者証交付申請
医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受けることが必要です。
○ 手続きに必要なもの
・ 申請者等の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・ 身元確認のための書類(運転免許証等)
・ 申請者と児童の戸籍謄本
・ 申請者の通帳
・ 申請者と児童の保険証
・ その他(申請理由により添付書類が異なります。)
5 現況届
受給資格者証の交付を受けている方は、毎年8月に現況届の提出(受給資格を確認し更新する手続き)が必要です。
この届を出さないと、受給資格者証の交付を受けられなくなります。
6 各種届出
○ 資格変更届
次のような事由が発生した場合は、必ず変更届を提出してください。
(1) 住所や氏名が変わったとき
(2) 口座名義人の変更をしたとき
(3) 支払金融機関の変更をするとき
(4) 監護している児童の増減があったとき
○ 資格喪失届
次のような事由が発生した場合は、受給資格がなくなるため、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま助成を受けていた場合、その期間の助成金を全額返還していただくことになります。
(1) 助成を受けている父又は母が婚姻したとき
(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
(3) 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
(4) 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
(5) 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
(6) その他受給要件に該当しなくなったとき
7 医療費助成の申請方法
助成を受けるためには、医療費助成申請手続きが必要です。
○ 手続きに必要なもの
・ 受給資格者証
・ 保険証
・ 領収書(保険適用であることが記載されたもの)又は医療機関の証明書
○ 受付期間
診療を受けた日の翌月から2年以内
○ 支払日
医療費助成申請を受付した翌月22日
※支給日が土日又は休日のときは、繰り上げて支給します。
8 申請窓口
本庁こども課こども福祉係 8番窓口
高尾野支所総合市民課
野田支所総合市民課
お問い合わせ先
- こども課 こども福祉係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047
FAX:0996-62-7767