子ども医療費助成制度
更新日:2021年4月27日
入院・通院ともに医療費の自己負担金(一部負担金)を全額助成する制度です。
1 対象者
出水市内に住所がある18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)までの子ども
出水市内に保護者の住所があり、進学・施設入所等の理由により市外に住所がある子ども(配偶者がある者を除く。)
出水市内に子どもだけ住所があり(寮生等)、保護者の住所地で医療費助成の対象とならない子ども
※次の場合は対象外となります。
・保護者の住所地で子ども医療費助成制度の対象となっている子ども
・保護者の住所地でひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている子ども
・保護者の住所地で重度心身障害者医療費助成制度の対象となっている子ども
・保護者の住所地で生活保護の対象となっている子ども
※出水市では、子育て支援策の一環として平成26年10月から助成対象年齢を18歳までに拡大しました。
2 受給資格の登録
医療費の助成を受けるには、登録手続きが必要となります。(別居監護対象者については、毎年更新が必要となります。)
必要書類等(保護者・子どもの住所区分に応じて○印の書類等が必要です。)
保護者の住所 | 市内 | 市内 | 市外 |
---|---|---|---|
子どもの住所 | 市内 | 市外 | 市内 |
子ども医療費助成金受給資格者登録申請書 | ○ | ○ | ○ |
子どもの健康保険証の写し | ○ | ○ | ○ |
保護者の預金通帳の写し | ○ | ○ | ○ |
別居監護申立書 | ○ | ○ | |
子どもの属する世帯全員の住民票 (続柄・本籍記載のもの) |
○ | ||
保護者の属する世帯全員の住民票 (続柄・本籍記載のもの) |
○ | ||
在学証明書 | ○ |
3 助成の範囲
入院・通院ともに医療費の一部負担金(2割又は3割)について助成します。
助成の対象にならないもの(次のものを差し引いた額を助成します。)
・付加給付金等(健康保険から支給されます。加入保険により制度が異なります。)
・高額療養費 (一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払戻しがあります。)
・保育所・学校等で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる場合(学校等や部活動での負傷等)
・保険外負担分(保険が適用されない入院時の食事代、差額ベッド代、薬の容器代、予防接種代等)
・特定の疾病等で、他の医療費助成を受けた場合
・交通事故など第三者行為による傷病
4 助成金支給申請の方法
○県内の医療機関を受診した場合は、自動償還方式で助成します。
自動償還方式とは、県内の医療機関で受給資格者証(桃色)を提示して一部負担金を支払えば、後日、指定口座に
自動振込になるもので、助成金支給申請書を提出する必要はありません。
(通常、受診月の2か月後の下旬に振り込みます。)
○県外の医療機関を受診した場合は、助成金支給申請書を提出してください。
助成金支給申請書は、領収書(保険適用であることが記載されたもの)又は医療機関の証明書を添えて、1か月単位で
受診した月の翌月以降に提出してください。申請されるときは、受給資格者証(桃色)と子どもの保険証もご持参ください。
※助成金の支給申請期限は、受診した日の翌月から2年以内です。
5 変更届
次の事由が発生した場合は変更届の提出が必要です。受給資格者証(桃色)等をご持参のうえ、こども課又は各支所
総合市民課で手続きをしてください。
・住所や氏名が変更になったとき
・子どもの保険証(加入医療保険)が変更になったとき(子どもの保険証の写し添付)
・振込口座を変更するとき(保護者の通帳の写し添付)
・子どもを監護しなくなったとき
・受給対象の子どもが婚姻したとき
6 受付窓口
本庁こども課こども福祉係 8番窓口
高尾野支所総合市民課
野田支所総合市民課
お問い合わせ先
- こども課 こども福祉係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4047
FAX:0996-62-7767