児童扶養手当

更新日:2023年4月1日

1 児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
 

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となります。

○対象となる手続きと必要になる個人番号

1 児童扶養手当の新規申請をするとき・・・申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童
2 対象児童の増員などのため額改定請求をするとき・・・増員となる対象児童
3 扶養義務者と新たに同居するようになった場合の届出をするとき・・・手当額の審査の対象となる扶養義務者

※出水市以外で児童扶養手当を受給されていて、引き続き受給するために出水市で申請される場合も、個人番号の確認が必要です。

○持参していただくもの

1 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)
2 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、1枚で番号確認と身元確認ができます。
※身元確認書類は、運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類であれば1点の提示で構いません。健康保険証など顔写真付きでないものは、2点以上提示してください1
 

2 児童扶養手当を受けることができる人

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(重度又は中度の障害がある場合は20歳未満)を監護している父母、又は父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。

(1) 父母が婚姻(事実婚を含みます。)を解消した児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が法に定められる障害の状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 上記以外で父母が明らかでない児童

 

3 手当の額(令和5年4月~)

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 月額44,140円 44,130円〜10,410円
児童2人のとき 上記の金額に10,420円加算 上記の金額に10,410円〜5,210円加算
児童3人以上のとき 上記の金額に1人につき6,250円加算 上記の金額に1人につき
6,240円〜3,130円加算

4 所得の制限

手当を受けようとする人、手当を受けようとする人と生計を同じくする扶養義務者、及び配偶者の前年所得が、次の表の扶養親族数による所得限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人 配偶者及び
扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

5 手当の支払い

支払日 支払対象月 ※2019年11月から奇数月の支払いになります。
 5月11日  3・ 4月分 受給者本人の金融機関の口座に振り込みます。
 7月11日  5・ 6月分  
 9月11日  7・ 8月分  
11月11日  9・10月分  
 1月11日 11・12月分  
 3月11日  1・ 2月分  

※支払日は奇数月の11日です。ただし、支払日が土日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
 

6 認定請求手続きについて

上記2の(1)から(7)の受給資格が生じた場合は、下記の申請窓口まで早めにご相談ください。

【手続きに必要なもの】
・申請者等の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・身元確認のための書類(運転免許証、パスポート等)
・ 請求者と児童の戸籍謄本
・ 通帳(写し)
・ 請求者と児童の保険証
・ その他(申請理由により添付書類が異なります。)
 

7 障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の算出方法の変更について(令和3年3月分(令和3年5月期支払分)から)

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

【変更の内容】
令和3年3月分から障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

【手当を受給するための手続】
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても申請できます。

【支給開始月】
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給しているため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

○障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

※遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

8 各種届出について

○ 変更届について

 次のような事由が発生した場合は、必ず変更届を提出してください。

 (1) 住所や氏名が変わったとき
 (2) 口座名義人の変更をしたとき
 (3) 支払金融機関の変更をするとき
 (4) 監護している児童の増減があったとき
 (5) 公的年金を受給することになった、または年金受給事由の内容に変更があったとき

○ 喪失届について

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますから御注意ください。

(1) 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
     (内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
(3) 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
(4) 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
(5) 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
(6) その他受給要件に該当しなくなったとき

(注) 公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。

○ 現況届について

現況届は、手当を受けている人が今後11月分以降の手当について引き続き受給資格があることを、毎年8月に届出るものです。この届を出さないと手当が支給されなくなります。
 

9 不正な手段で手当を受給した場合

偽りの申告、その他不正な手段で手当を受給した場合、法第23条に基づき、お支払いした手当を返還していただくとともに、法第35条に基づき、3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 

10 申請窓口

本庁こども課こども福祉係 8番窓口
高尾野支所総合市民課
野田支所総合市民課

お問い合わせ先

こども課 こども福祉係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4047

FAX:0996-62-7767

メール:kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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