令和6年度に保育所等へ入所申込みをされる方は御覧ください(転園希望者含む)
更新日:2023年10月23日
令和6年4月~令和6年6月に入所希望される方(転園希望者を含む)
令和6年7月~令和7年3月に入所希望される方(転園希望者を含む)
保育所等を利用できる方及び必要書類
保育所等を利用できる児童は、保護者それぞれが下表の保育を必要とする理由に該当している児童です。
また、保育所等入所申込の際に添付する書類も併せて御確認ください。
※ 出生前の申込みは受け付けません。出生後に行ってください。
要件 | 要件の内容 | 入所申込書に添付する書類 |
---|---|---|
(1)家庭外労働 | 日常的に児童の保護者が家庭の外で仕事をするので、その児童の保育ができない場合。就労基準は、月48時間以上の就労です。 | ・就労証明書 ・タイムスケジュール表(変則勤務の方のみ) ・開業届の写し(申込みをする年に開業した方) |
(2)家庭内労働 | 日常的に児童の保護者が家庭で児童と離れて家事以外の仕事をするので、その児童の保育ができない場合 | ・就労証明書 ・タイムスケジュール表 |
(3)親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁等の理由により保護者がいない家庭の場合 | |
(4)妊娠・出産 | 母親が出産の前後(産前8週・産後8週)である場合 | ・母子手帳の写し(表紙・分娩予定日のページ) |
(5)疾病・障害 | 保護者が病気、負傷、心身に障害があり、その児童の保育ができない場合 | ・診断書、障害者手帳等 |
(6)病人等の介護等 | その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害がある人がいるため、保護者が常時その介護等を行い、その児童の保育ができない場合 | ・介護対象者の診断書等 ・タイムスケジュール表 |
(7)家庭の災害 | 火災や風水害、地震などの災害があり、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、その児童の保育ができない場合 | |
(8)求職活動中の場合 | 求職活動を行っている場合。最長で3ヶ月入所できます。 | ・ハローワークカード等求職活動を行っていることが分かる書類 |
(9)その他 | 市長が認める前各号に類する状態にあること。 | ・添付書類はこども課に御確認ください。 |
保育所等に入所後に上記の保育を必要とする理由がなくなった場合には、退所になります。ご注意ください。
例えば、求職活動の要件で入所した場合には、3月以内に仕事などの他の要件に該当しない限り退所となります。
保育を必要とする理由がない場合には、子どもが3歳の誕生日を迎えている場合には、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)への入所ができます。また、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入所し、預かり保育を利用する場合には、預かり保育利用料が無償となる場合があります。詳しくは、下記リンク「預かり保育の無償化について」(内閣府ホームページ)をご確認ください。
■必要提出書類
必要提出書類は以下のとおりです。保育を必要とする理由によって、一部、提出書類が異なります。上記「入所申込みに添付する書類」をご確認の上、準備をお願いします。
また、保育を必要とする理由に応じて添付する書類(就労証明書など)は保護者全員分が必要となります。
・全員提出が必要な書類(転園希望者を除く)
1 教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書
2 保育所等入所申込みに関する確認及び同意票
3 個人番号確認票
・令和5年1月2日以後に出水市に転入された方のみ
4 情報連携に係る同意書
・保育を必要とする理由が就労の方のみ
5 就労証明書
(仕事がシフト制などで勤務時間が固定でない方はあわせてタイムスケジュール表が必要です。)
・保育を必要とする理由が求職活動の方のみ
6 求職活動申立書
(ハローワークをつうじて求職活動をしている方は、ハローワークの受付票の写し、またはハローワークカードの写しが必要です。)
その他様式については、市ホームページ「申請書ダウンロード」 をご確認ください。
離婚調停中の方
■入所申込みに必要な書類
上記申込みに必要な書類とあわせて、期日通知書、夫婦関係調整調停申立書の写しなど離婚調停中であることが分かる書類をご提出ください。夫婦関係調整調停(離婚)の申立書とは?(裁判所ホームページ)
これらの書類で離婚調停中であることが確認できた場合には、相手方配偶者の保育を必要とする理由にかかる提出書類(就労証明書など)は不要になります。他、申請書類にある相手方の署名についても不要です。
■すでにきょうだい児が保育所等に通っている場合
新年度から保育所等に通いたい子どもの申込みとともに、世帯変更届の提出が必要になります。本庁こども課または各支所総合市民課窓口でご記入し、ご提出をお願いします。
提出にあたっては、上記の離婚調停中であることが分かる書類が必要となりますのでご持参ください。
市外から転入予定の方
■令和6年4月~6月に転入予定の方で同時に入所を希望する場合
上記受付期間での申込みが必要となります。
上記申込み期間を過ぎて申込みになった場合には、入所可能枠が少ない状態での選考になりますのでご留意ください。
■令和6年7月以降の転入予定の方
上記「入所選考時期」に応じて選考を行いますので、上記受付期間内に申込む必要はありません。
申請にあたっては、申請書の余白に転入予定の住所をご記入してください。
また、申込み時点で転入日まで決定していることが望ましいですが、転入する月が決まっている場合は、申込みが可能です。ただし、当初予定していた転入日から転入日が変更となった場合には、入所内定が取り消しになり、再選考となる場合があります。転入日が変更となる場合には、本庁こども課までご連絡ください。
市外の保育所等への入園を希望する方
■出水市に住所を有して市外の保育所等への入園を希望する方
○市外の保育所等へ入園する場合には、以下の要件のどれかに該当する必要があります。
(1)入所希望保育所等が保護者の勤務先の市町村又は勤務先への通勤経路上の市町村にあること。
(2)入所希望保育所等が申請児童の祖父母が居住する市町村にあること。
上記要件にあたはまらない場合には、市外の保育所等へ入園できません。しかし、他に特に入所させたい事情がある場合は、本庁こども課までご相談お願いします。
○新規に市外の保育所等へ入園を希望する方
希望する保育所等がある市外の市町村に必要書類、提出期限等をご確認の上、本庁こども課までご相談ください。各市町村で提出期限が設けられており、直前に書類をご提出になった場合に入園できないことがあります。余裕をもってお手続きをお願いします。
■出水市から転出予定であり、当該転出先市町村に転入とともに保育所等に入園したい方(代理申請)
希望する保育所等がある市外の市町村に必要書類、提出期限等をご確認の上、本庁こども課までご相談ください。各市町村で提出期限が設けられており、直前に書類をご提出になった場合に入園できないことがあります。余裕をもってお手続きをお願いします。
転園を希望される方
■令和5年度は出水市内の保育所等に通っているが、令和6年度からは別の出水市内の保育所等に通いたい方
上記受付期間内に希望保育所等変更届をご提出ください。
■令和5年度は出水市外の保育所等に通っているが、令和6年度からは別の保育所等に通いたい方
上記受付期間内に希望保育所等変更届をご提出ください。
希望保育所等変更届の様式については、本庁こども課及び各支所窓口に備え付けてあります。また、市ホームページからもダウンロードができます。
■転園届(希望保育所等変更届)提出時の注意点
希望保育所等変更届の提出によって転園が決まった場合、新たな園に入所することになります。
入所決定後の転園取り消しはできませんので、申し込みの際は、以上のことを踏まえ御検討ください。
ダウンロードこちらから
入所選考の仕組み
■入所選考における優先度について
保育所等入所選考は、保護者の保育を必要とする理由等により優先度が決められ、各施設への入所可能枠に応じて入所する児童を決定しています。
保育を必要とする主な理由としては就労がありますが、就労のなかでも勤務時間の長短によって優先度が変わります。
勤務時間が長い方が優先度が高くなります。
求職活動中の方については、就労の世帯よりも優先度が下がります。
そのため、申込書を提出なさった後でも、就職先が決まった場合は就労の世帯と認定しますので、速やかに就労証明書等をご提出ください。
優先度は、勤務時間、未就学児の人数、子どもの障害の有無、療育施設への通所等によって高くなります。
また、きょうだい児が入所している施設を希望する場合やひとり親の家庭については、それ以外の家庭と比べて優先度が高くなります。
ただし、各施設の入所可能枠や他の申込者の状況によっては、希望施設に入所できないことがあります。
例年、4月~6月の入所調整により保育所等の定数近くが満たされ、その後の入所受入可能枠が少なることから、7月以後の入所希望者について、希望する施設に入所することが難しくなっています。
以上のことも踏まえて入所申し込みを御検討ください。
令和5年度について保育所等入所申込みをしたが待機となっている方
■令和5年度の入所希望として申し込みをしたが、選考の結果待機となっている方
令和5年10月31日時点で令和5年度の入所申込みをして待機の状態になっている方について、令和6年4月以後も入所の希望をされる場合は、令和6年度の申し込みを提出いただく必要があります。
現在、保育所等に通っており、令和5年度中に希望保育所等変更届を出して転園ができていない方については、再度希望保育所等変更届を提出いただく必要があります。
認定こども園(幼稚園部分)、私立幼稚園への入園を検討している方
令和6年4月1日から認定こども園(幼稚園部分)、私立幼稚園(出水聖母幼稚園)への入園を検討している方について、直接園にご連絡の上、令和5年12月末までに本庁こども課または各支所に教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定申請書等をご提出ください。
お問い合わせ先
- こども課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4054
FAX:0996-62-7767