地場産業販路拡大事業支援補助金
更新日:2021年8月10日
地場産業の振興を図るため、国内外の販路拡大事業に出展等を行う市内の事業者を支援します。
また、令和元年度以前に上限額50万円に達している事業者も、令和2年度より上限額50万円に達するまで再度申請できますので、ご活用ください。
※事前申請になりますので、ご注意ください。
補助対象者
本市に主たる事業所を有し、市税の滞納等がない以下のいずれかに該当する方(法人又は個人)
⑴ 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、発行済株主の総数の2分の1を超える株式又は出資額の2分の1を超える額を大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)が有していないもの。
⑵ 本市と立地協定を締結している事業者。
⑶ 本市が整備又は管理をする工業団地等に立地する事業者。
⑷ 農林水産物の生産、加工、販売等を行う者(法人又は団体にあっては、⑴に規定する規模を超えない者に限る。)。
⑸ 製品等の販売を委託された卸売又は小売を主たる業務とする者(法人又は団体にあっては、⑴に規定する規模を超えない者に限る。)。
※中小企業者とは、以下に該当する会社又は個人
業態 | 資本(出資)金 | 従業員数 |
製造 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売 | 5千万円以下 | 50人以下 |
補助対象製品等
市内で生産、製造された以下のいずれかに該当するもの
⑴ 市内で生産された農林水産物。
⑵ 主たる原材料が市内産であるもの。
⑶ 本市の名称、市内の観光資源等に関連した製品又は容器包装の製品。
⑷ 工業製品、製造技術、自社開発システム及びコンテンツ。
⑸ その他市産業発展又は雇用増進に寄与するもので市長が特に認めたもの。
補助対象事業
区分 | 規模要件等 | 形態要件 | 補助率 | 上限額 | 申請回数 |
国内の販路拡大事業 | 製品等の宣伝広告を主な目的とし、2日間以上の期間連続して開催されるもの又は商談を主な目的とし、国内10社以上又は国外5社以上のメーカー等が参加するもの | 国若しくは地方公共団体が主催、共催若しくは後援をし、又はこれらに準ずる公的機関、金融機関、百貨店等が関与するもの | 対象経費の1/2 | 50万円 | 市長が定める期間ごとに、通算で上限額に達するまで何回でも可能 |
国内外の販売を伴う販路拡大事業 | 県外都市圏で開催される製品等の販売会で、製品等への講評を消費者から直接徴するもの | 同上 | 対象経費の 1/3 | 同上 | 同上 |
国外の販路拡大事業 | 具体的な商談又は市場調査を主な目的とし、現地2社以上のメーカー等が参加するもの | なし | 対象経費の 1/2 | 同上 | 同上 |
補助対象経費
⑴ 出展(小間)料及び展示装飾品
⑵ 通訳・翻訳費
⑶ 出展物輸送費
⑷ 資料作成費
⑸ 旅費
⑹ ⑴~⑸に係る委託料
⑺ コンサルタント料
⑻ 広告宣伝活動費
⑼ 商品又はパッケージの開発費
⑽ その他市長が必要と認める経費
申請書類
1 申請(事前申請)
⑴ 交付申請書(第1号様式)
⑵ 事業計画書(第2号様式)
⑶ 収支予算書(第3号様式)
⑷ 納税証明書
⑸ 補助対象事業の概要等を確認できる書類
⑹ 補助対象事業に出展する製品等の説明資料
⑺ その他市長が必要と認める書類
※事業内容及び予算額に変更がある場合は、変更届が必要となりますので、お早めにご連絡ください。
2 実績報告
⑴ 実績報告書(第8号様式)
⑵ 収支精算書(第3号様式)
⑶ 補助対象経費に係る領収書等の写し
⑷ 補助対象事業の写真
⑸ その他市長が必要と認める書類
3 補助金請求
⑴ 請求書(第11号様式)
⑵ 振込口座の写し(口座番号・名義が確認できるもの)
申請様式
お問い合わせ先
商工観光課
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4061 FAX:0996-63-1331 メール:kanko_c@city.izumi.kagoshima.jp