新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

更新日:2022年8月1日

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付します。

新規就農者育成総合対策には「就農準備資金」と「経営開始資金」があります。
(1)就農準備資金     【申請(交付)窓口:都道府県】
(2)経営開始資金   【申請(交付)窓口:市町村】

詳しい事業内容は農林水産省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

1 交付要件(経営開始資金)

交付対象者は以下の(1)~(7)のすべてを満たすことが必要です

(1) 独立・自営就農時年齢が原則49歳以下の認定新規就農者(※1)で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
 ※1 農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(2) 独立・自営就農であること
 ※ 親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象となります。
 「独立・自営就農」とは、自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を全て満たすもの
  ア 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  イ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること。
  エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
 オ 農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
  独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

(4) 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負って経営を開始する青年等就農計画であると市長(市)に認められること。

(5) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

(7) 生活保護、失業手当等の生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。

2 交付対象の特例

1 夫婦ともに就農し、次の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付
 (1) 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
 (2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
 (3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
2 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付
3 交付は経営開始後3年度目分まで(農業経営開始後、3年間を超過した者は対象外)

3 交付停止の要件

1 世帯の前年の所得が600万円(次世代資金含む)以上の場合
2 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

4 返還の要件

1 交付要件を満たさなくなった場合(病気や災害等のやむを得ない事情と市が認める場合を除く)
2 農業経営を中止した場合(病気や災害等のやむを得ない事情と市が認める場合を除く)
3 農業経営を休止した場合(病気や災害等のやむを得ない事情と市が認める場合を除く)
4 就農状況報告等の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
 (1) 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
 (2) 耕作すべき農地を遊休化した場合
 (3) 農作物を適切に生産していない場合
 (4) 農業生産糖の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
 (5) 市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等
5 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
6 虚偽の申請等を行った場合
7 交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合

5 交付金額

【交付金額】(令和4年4月以降の採択者より)
 経営開始1年目~3年目        150万円/年

6 交付手続き

1 要件等に適合するか確認(相談)   【市農政課】
2 青年等就農計画の作成             【市農政課、県農政普及課、農協など】
3 青年等就農計画の認定申請(認定新規就農者)
4 就農(要件適合の書類の準備)
5 青年等就農計画の承認申請、追加資料の提出
6 経営開始資金の交付申請(交付申請は半年分を単位として申請)
7 就農後(交付対象期間及び交付終了後5年間)は半年毎に就農状況を報告

7 地域サポート計画(新規就農者向け)

8 リンク

お問い合わせ先

農政畜産課 農業振興係

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4123

FAX:0996-63-4131

メール:nousei_c@city.izumi.kagoshima.jp

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