出水市男女共同参画推進条例

更新日:2017年4月7日

出水市男女共同参画推進条例を制定

 出水市では、男女が互いの人権を尊重し合い、性別にかかわりなくその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざして、出水市男女共同参画推進条例を制定し、平成29年4月1日から施行されました。

条例を制定した理由
 出水市では、平成20年3月に第一次出水市男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会の実現をめざして様々な施策に取り組んできましたが、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会的制度や慣行が依然として存在し、また、配偶者等に対する暴力など人権を侵害する問題もいまだ残っており、真の男女平等の達成のためには、解決しなければならない課題が残されています。
 また、少子高齢化の進展など社会情勢が変化する中で、男女が性別にかかわらず主体的に行動することが一層求められています。
 このような状況を踏まえ、市、市民、事業者等が一体となった取組をより一層推進することにより男女共同参画社会の実現をめざすため、条例を制定しました。

この条例では、男女共同参画社会の形成を促進するために、6つの基本になる考え方を「基本理念」として定めました。
基本理念(第3条)
1 男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会を確保していきましょう。
2 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょう。
3 男女が社会のあらゆる分野において、方針の立案や決定の場に共同して参画できるようにしましょう。
4 家族を構成する男女が互いに協力し、社会の支援も受けながら、家庭生活での活動と職場や地域などでの活動とが両立できるようにしていきましょう。
5 男女がそれぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産などに関して自らの意思が尊重されるとともに、生涯にわたり健康に生活できるように配慮しましょう。
6 男女共同参画社会の形成については、国際的な取組と連携・協力して取り組んでいきましょう。


 また、男女共同参画社会の実現のためには、市だけでなく市民、事業者等、教育に携わる人が協働して取り組むことが必要なことからそれぞれの責務を定めました。

市の責務(第4条)

☆ 基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し、市民や事業者等との協働や関係機関等との連携を図りながら実施します。

市民の責務(第5条)
☆ 基本理念に基づき、社会のあらゆる分野で男女共同参画社会の形成に努めましょう。
☆ 市の男女共同参画推進施策に協力するよう努めましょう。

事業者等の責務(第6条)
☆ 事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成に努めましょう。
☆ 職業と家庭・地域等における活動とを両立することができるよう、職場環境の整備に努めましょう。
☆ 市の男女共同参画推進施策に協力するよう努めましょう。

教育に携わる者の責務(第7条)
☆ 男女共同参画社会の形成に果たす役割の重要性を考え、基本理念に配慮した教育を行うよう努めましょう。


 この条例に罰則規定はありませんが、男女の人権を侵害するような行為の禁止について定めました。

性別による権利侵害の禁止(第8条)
 セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスなど、性別による差別的取扱いや人権侵害に当たる行為を行ってはなりません。

公衆に表示する情報の表現への配慮(第9条)
 ポスターやチラシなど、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担等男女共同参画社会の形成を阻害する表現や、過度の性的な表現を行わないようにしましょう。


 

お問い合わせ先

企画政策課 総合政策係
出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4125 FAX:0996-63-4030 メール:kikaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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