独自利用事務について
更新日:2019年11月20日
独自利用事務について
独自利用事務とは
当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)については、独自にマイナンバーを利用する事務として、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出
番号
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独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2・4 | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 市が供給する一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
○届出1(市長) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法の措置に関する事務であって規則で定めるもの
○届出2・4(市長) ひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
○届出3(市長) 市が供給する一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
○届出1(教育委員会) 就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの
お問い合わせ先
- DX推進課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4035
FAX:0996-63-4030