入湯税
更新日:2016年12月12日
地方税法、出水市税条例の関係規定に基づき、鉱泉浴場(共同浴場又は一般公衆浴場は除く)における入湯客に課税され、鉱泉浴場の経営者から市に納入されます。なお、入湯税は市の観光振興事業費等に活用されます。
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650
更新日:2016年12月12日
地方税法、出水市税条例の関係規定に基づき、鉱泉浴場(共同浴場又は一般公衆浴場は除く)における入湯客に課税され、鉱泉浴場の経営者から市に納入されます。なお、入湯税は市の観光振興事業費等に活用されます。
出水市緑町1番3号1階
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