市たばこ税
更新日:2021年10月1日
「たばこ」の小売価格の中に含まれており、市内の小売店で販売された実績に応じた税金が、日本たばこ産業株式会社及びTSネットワーク株式会社等から市に納入されます。
税率
・1,000本につき6,552円
※ 旧3級品のたばこに係る特例税率は令和元年10月より廃止となり、製造たばこと同じ税率となっています。
≪参考≫
1,000本あたり
期間 | 市町村たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 | 道府県たばこ税 | 合計 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 5,802円 | 820円 | 930円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 15,244円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直されます。重量及び小売定価を基に換算することとなり、平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)を御覧ください。
令和3年度の手持品課税
令和3年10月1日午前0時現在において、販売のために製造たばこを合計20,000本以上所持しているたばこ販売業者等に対して実施されます。申告書は、営業所または貯蔵場所の所轄税務署へ令和3年11月1日までに提出していただき、それぞれの税務区分に応じた納付書を使用して、令和4年3月31日までに納付してください。
手持品課税について、詳しくは、総務省ホームページ(外部リンク)を御覧ください。
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650