市たばこ税

更新日:2021年10月1日

「たばこ」の小売価格の中に含まれており、市内の小売店で販売された実績に応じた税金が、日本たばこ産業株式会社及びTSネットワーク株式会社等から市に納入されます。

税率
 
・1,000本につき6,552円
※ 旧3級品のたばこに係る特例税率は令和元年10月より廃止となり、製造たばこと同じ税率となっています。
≪参考≫
1,000本あたり

期間 市町村たばこ税 国たばこ税 たばこ特別税 道府県たばこ税 合計
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円 5,802円 820円 930円 13,244円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円 6,302円 820円 1,000円 14,244円
令和3年10月1日~ 6,552円 6,802円 820円 1,070円 15,244円

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
 平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数への換算方法が見直されます。重量及び小売定価を基に換算することとなり、平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)を御覧ください。


令和3年度の手持品課税
 令和3年10月1日午前0時現在において、販売のために製造たばこを合計20,000本以上所持しているたばこ販売業者等に対して実施されます。申告書は、営業所または貯蔵場所の所轄税務署へ令和3年11月1日までに提出していただき、それぞれの税務区分に応じた納付書を使用して、令和4年3月31日までに納付してください。
手持品課税について、詳しくは、総務省ホームページ(外部リンク)を御覧ください。

お問い合わせ先

税務課 課税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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